区 分 |
考 え 方 |
学則 |
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第1条 |
誤字の修正 |
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第8条 |
法人化に伴い、3項8号及び9号を削除する。(既にお示ししたとおり) |
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定款の規定を踏まえ、3項2号を修正するとともに、新たに8号を追加する。 |
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第9条 |
2項と3項の整合性をとる観点から、修正する。(学系長などを含められ
るようにするため。) |
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5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。 |
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5項1号については、「当該学部に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。 |
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法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり) |
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第10条 |
自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。また、学部・研究科以外にも置けるようにした。 |
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第35条 |
学部が提供しない「人間健康科学副専攻コース」の設置を念頭におきつつ、
一般的な制度として副専攻を設置することを学則上、明確に規定するよう所
要の修正を行った。 |
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専門教育科目群のうち、全学共通のもの(学部以外が提供するもの)を学
則で定めるように、専門教育科目群の後に(全学共通を除く。)の文言を追
加した。 |
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第37条 |
全学共通の専門教育科目群(学部以外が提供する副専攻を想定)は学則に
科目を明記、学部提供の専門教育科目群は学部規則で定める旨の明確化を図
るために、所要の修正を行う。 |
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第42条 |
副専攻を学則上明確に規定した。 |
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第48条 |
副専攻を修了した場合、終了証を授与することを学則上明記した。 |
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別表3 |
第37条の修正による別表(内容としては別表第3の「2(4)」⇒「3(1)」へと表題を修正)の修正 |
大学院学則 |
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第8条 |
5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。 |
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法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり) |
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5項2号については、「当該研究科に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。 |
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第10条 |
自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。 |
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2項については、脱字である「条」を追加した。 |
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第28条 |
誤字の修正 |
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第32条 |
ここのみ大学院教授会としているため、他の条文との整合性を考慮し、大学院を削除した。 |