| 区 分 | 考 え 方 | |
| 学則 | ||
| 第1条 | 誤字の修正 | |
| 第8条 | 法人化に伴い、3項8号及び9号を削除する。(既にお示ししたとおり) | |
| 定款の規定を踏まえ、3項2号を修正するとともに、新たに8号を追加する。 | ||
| 第9条 | 2項と3項の整合性をとる観点から、修正する。(学系長などを含められ るようにするため。) | |
| 5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。 | ||
| 5項1号については、「当該学部に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。 | ||
| 法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり) | ||
| 第10条 | 自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。また、学部・研究科以外にも置けるようにした。 | |
| 第35条 | 学部が提供しない「人間健康科学副専攻コース」の設置を念頭におきつつ、 一般的な制度として副専攻を設置することを学則上、明確に規定するよう所 要の修正を行った。 | |
| 専門教育科目群のうち、全学共通のもの(学部以外が提供するもの)を学 則で定めるように、専門教育科目群の後に(全学共通を除く。)の文言を追 加した。 | ||
| 第37条 | 全学共通の専門教育科目群(学部以外が提供する副専攻を想定)は学則に 科目を明記、学部提供の専門教育科目群は学部規則で定める旨の明確化を図 るために、所要の修正を行う。 | |
| 第42条 | 副専攻を学則上明確に規定した。 | |
| 第48条 | 副専攻を修了した場合、終了証を授与することを学則上明記した。 | |
| 別表3 | 第37条の修正による別表(内容としては別表第3の「2(4)」⇒「3(1)」へと表題を修正)の修正 | |
| 大学院学則 | ||
| 第8条 | 5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。 | |
| 法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり) | ||
| 5項2号については、「当該研究科に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。 | ||
| 第10条 | 自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。 | |
| 2項については、脱字である「条」を追加した。 | ||
| 第28条 | 誤字の修正 | |
| 第32条 | ここのみ大学院教授会としているため、他の条文との整合性を考慮し、大学院を削除した。 | |