首都大学東京学則及び首都大学東京大学院学則改正の考え方

区 分 考 え 方
学則    
  第1条 誤字の修正
  第8条 法人化に伴い、3項8号及び9号を削除する。(既にお示ししたとおり)
  定款の規定を踏まえ、3項2号を修正するとともに、新たに8号を追加する。
  第9条 2項と3項の整合性をとる観点から、修正する。(学系長などを含められ るようにするため。)
  5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。
  5項1号については、「当該学部に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。
  法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり)
  第10条 自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。また、学部・研究科以外にも置けるようにした。
  第35条 学部が提供しない「人間健康科学副専攻コース」の設置を念頭におきつつ、 一般的な制度として副専攻を設置することを学則上、明確に規定するよう所 要の修正を行った。
  専門教育科目群のうち、全学共通のもの(学部以外が提供するもの)を学 則で定めるように、専門教育科目群の後に(全学共通を除く。)の文言を追 加した。
  第37条 全学共通の専門教育科目群(学部以外が提供する副専攻を想定)は学則に 科目を明記、学部提供の専門教育科目群は学部規則で定める旨の明確化を図 るために、所要の修正を行う。
  第42条 副専攻を学則上明確に規定した。
  第48条 副専攻を修了した場合、終了証を授与することを学則上明記した。
  別表3 第37条の修正による別表(内容としては別表第3の「2(4)」⇒「3(1)」へと表題を修正)の修正
大学院学則    
  第8条 5項については、決定権限は職としての学長にあるため、文言を整理した。
  法人化に伴い、5項4号を削除(既にお示ししたとおり)
  5項2号については、「当該研究科に所属する」は自明のことであり、他の条文等との整合性を図る観点から削除する。
  第10条 自由度を高める観点から、代議員会を必置から設置することができることに改めた。
  2項については、脱字である「条」を追加した。
  第28条 誤字の修正
  第32条 ここのみ大学院教授会としているため、他の条文との整合性を考慮し、大学院を削除した。