平成16年度東京都立の大学における傾斜的配分研究費取扱要綱


平成16年度東京都立の大学における傾斜的配分研究費取扱要綱


1 趣旨
この要綱は、東京都立の大学で行われる研究のうち、大学管理本部長(以下「本部長」 という。)が特に重点的に推進する必要があると認める研究の経費(以下「傾斜的配分研 究費」という。)について必要な事項を定める。

2 目的
傾斜的配分研究費は、平成17年4月開校予定の首都大学東京の理念に合致した研究 のうち、優れた研究能力を持つ研究者又は研究グループの特色ある研究を育成し、発展 させることを目的とする。

3 研究対象
傾斜的配分研究費の対象となる研究は、具体的な研究目的と独創的な研究内容、着実 な研究計画を有する研究とする。

4 研究の申請
別に定める研究区分に従い研究計画を公募する。 傾斜的配分研究費の交付を受けようとする者又はグループの代表者は、別に定める申 請書に記入のうえ、都立大学にあっては学部長または研究科長(以下「学部長等」とい う。)に、科学技術大学、保健科学大学、短期大学にあっては学長に提出する。

5 研究計画の審査
学長又は学部長等は申請を受けたときは、別に定める審査を行ったうえで推薦する研 究を決定し、別に定める申請書を本部長に提出しなければならない。   本部長は別に定める審査要領に基づいて、提出された申請書を、研究費配分検討委員 会の審査に付し、その審査結果をもとに、予算の範囲内において傾斜的配分研究費の交 付対象及びその交付予定額を決定する。

6 研究成果の公表
  傾斜的配分研究費の交付を受けた者は、別に定めるところにより、研究成果を論文そ の他の方法で公表しなければならない。

7 傾斜的配分研究費の取扱い
傾斜的配分研究費の取扱いは、この要綱に定めるもののほか「東京都立の大学におけ る研究交付金取扱規程」(昭和29年7月15日東京都規則第108号)によるものとす る。

附 則
この要綱は、平成16年4月30日から施行する。