首都大学東京学則

(2005年2月17日)
(<文部科学省提出>最終版?, 第59条訂正(3/4))

第1章 総則
第1節 目的及び使命
(目的及び使命)
第1条 首都大学東京(以下、「本学」という。)は、東京都における学術の中心として、東京圏の教育機関及び研究機関等と連携して、大都市における人間社会の理想像を追求することを使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、大都市の現実に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活と文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。

第2節 自己点検・評価等
(自己点検、評価等)
第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条に掲げる目的及び使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 第1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(教育研究活動等の状況の公表)
第3条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、情報を公開するものとする。

第3節 学部等の組織構成
(学部、学科及び学生定員)
第4条 本学に次の学部及び学科を置く。
 都市教養学部
  都市教養学科
 都市環境学部
  都市環境学科
 システムデザイン学部
  システムデザイン学科
 健康福祉学部
  看護学科
  理学療法学科
  作業療法学科
  放射線学科
2 前項に規定する学部及び学科の入学定員及び収容定員は、別表第1のとおりとする。
3 第1項に規定する学科に、別表第2のとおりコースを置く。

(大学院)
第5条 本学に大学院を置く。
2 大学院の学則は、別に定める。

(センター及び附属施設)
第6条 本学に次のセンターを置く。
 一 基礎教育センター
 二 オープンユニバーシティ
 三 図書情報センター
2 本学に必要な附属施設を置く。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 職員組織等
(職 員)
第7条 本学に、学長、副学長、学部長、研究科長、センター長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。

第5節 教育研究審議会等
(教育研究審議会)
第8条 本学に教育研究審議会を置き、公立大学法人首都大学東京定款第20条の定めによる者をもって構成する。
2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。
3 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 学則その他教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
 二 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項
 三 教育課程の編成に関する方針に係る事項
 四 教育課程の改善に関する調査研究に係る事項
 五 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
 六 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
 七 第2条に定める自己点検、評価に関する事項
 八 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項
 九 その他大学の教育研究に関する重要な事項
4 教育研究審議会は前項第四号の事項を実施するため、必要な組織を設けることができる。
5 前4項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。

(教授会)
第9条 学部及び研究科に教授会を置く。
2 センター等教育研究上の重要な組織に、教授会を置くことができる。教授会を置く組織については、学長が指定する。
3 学部長、研究科長又は前項の規定により学長が指定する組織の長は、教授会を招集し、その議長となる。
4 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には助教授その他の職員を加えることができる。
5 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審議する。
 一 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項
 二 教育課程の編成に関する事項
 三 第2条に定める自己点検、評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項
 四 その他教育研究に関する重要な事項
6 前5項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。

(代議員会)
第10条 教授会に代議員会を置くことができる
2 前条第5項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 代議員会を置く組織の長は、代議員会を招集し、その議長となる。
4 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。

(学内委員会)
第11条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等にあたるため、学内委員会を置くことができる。
2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学部通則
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)
第13条 学年を次の2期に分ける。
 前期  4月1日から9月30日まで
 後期  10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)
第14条 休業日は次のとおりとする。ただし、オープンユニバーシティについては別に定める。
 一 日曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 三 開学記念日
 四 夏季休業
 五 冬季休業
 六 春季休業
2 前項第四号から第六号までについては、年度の初めに学長が定める。
3 必要がある場合は、学長は、第1項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。
4 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。

第2節 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第15条 学部の修業年限は、4年とする。

(在学年限)
第16条 学生は8年を超えて在学することができない。ただし、編入学、転入学及び再入学した学生は、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、教授会で特に認められた場合は、前項に定める在学年限を超えて在学することができる。

(長期にわたる教育課程の履修)
第17条 前条の規定にかかわらず、学生が、在学年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、 別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。

第3節 入学、編入学、転入学及び再入学
(入学の時期)
第18条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、入学の時期を後期のはじめとすることができる。

(入学資格)
第19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
 二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により、文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
 七 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第2項の規定により大学に入学したものであって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
 八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者

(入学志願の手続)
第20条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて、提出しなければならない。
2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。

(入学者の選考)
第21条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続き及び入学許可)
第22条 前条の選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて、指 定の日までに提出しなければならない。ただし、第61条の規定により入学料 の徴収の猶予、減額又は免除を申請したときは、入学料を添えることを要しな いものとする。
2 前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

(保証人)
第23条 第21条の選考に合格した者は、指定された期間内に保証人を学長に届け出なければならない。
2 保証人は、父母又は成人の親族等で独立の生計を営む者でなければならない。
3 学生は、保証人を変更したとき、又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け出なければならない。

(編入学等)
第24条 本学への学士入学、編入学又は転入学を志願する者があるときは、原則として欠員のある場合、選考の上、相当年次への入学を許可することがある。
2 学士入学、編入学及び転入学について必要な事項は、別に定める。

(再入学)
第25条 本学の退学者又は除籍者が再入学を申請したときは、選考の上、相当年次への再入学を許可することがある。
2 再入学について必要な事項は、別に定める。

第4節 休学、転学、留学及び退学等
(休学)
第26条 疾病その他の理由により、引き続き6月以上修学することができない者は、学長に休学を申請してその許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)
第27条 休学は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年の範囲内で、休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、教授会で特に認められた場合は、前項に定める休学期間を超えて休学することができる。
4 休学期間は修業年限により在学すべき年数に算入しない。ただし、3月以内に復学した場合は、教授会の判断によりこの規定を適用しないことがある。

(復学)
第28条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは、学長に復学を申請してその許可を得て復学することができる。

(留学)
第29条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、教育上有益であると認められるときは、学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は、修業年限により在学すべき期間に含めることができる。

(転学)
第30条 他の大学へ入学又は転入学しようとする者は、学長に申請してその許可を受けなければならない。

(転学部及び転学科) 第31条 学生から転学部又は転学科の申請があったときは、学長が許可することができる。
2 転学部又は転学科の手続き等、必要な事項については、別に定める。

(退学)
第32条 退学しようとする者は、保証人連署のうえ学長に申請してその許可を受けなければならない。
2 学長は、次の各号の一に該当する者については、学部教授会の議を経て、退学を命ずる。
 一 第16条に定める在学年限を超えた者
 二 第27条に定める休学期間を超えてなお復学できない者

(除籍)
第33条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
 一 長期間にわたり行方不明の者
 二 死亡した者
 三 第61条の規定により入学料の減額又は免除を申請した者のうち、入学料を減額する旨又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者、及び同条の規定により徴収の猶予を受けた者で、納めるべき入学料を所定の期日までに納めない者
 四 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

第5節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第34条 教育課程は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養することを基礎として、当該学部及び学科に係る専門の学芸を教授するよう配慮する。
3 教育課程の編成については、常に点検及び評価を行い、その改善に努めるとともに、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。

(授業科目の区分)
第35条 授業科目は、次のとおり区分する。
 一 都市教養科目群
 二 共通基礎教養科目群
 三 専門教育科目群
2 専門教育科目群(全学共通を除く。)の区分は、各学部の履修に関する規則(以下、「学部規則」という。)の定めるところによる。

(授業の方法及び履修)
第36条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。
4 学生が外国の大学等に留学することによって、留学の前日まで履修していた授業科目を引き続き履修することができなくなった場合において、留学期間終了後に当該授業科目を引き続き履修することを申請したときは、継続して履修させることができる。
5 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。

(科目名及び単位数等)
第37条 都市教養科目群、共通基礎教養科目群及び専門教育科目群(全学共通に限る。)の授業科目名及び単位数は、別表第3のとおりとする。
2 専門教育科目群(全学共通を除く。)の授業科目名及び単位数は、学部規則に定める。
3 前2項に定めるもののほか、教授会の議を経て、授業科目を開設することができる。

(単位の計算方法)
第38条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。
 一 講義、演習及び講義・演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
 二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、学部規則で単位数を定める。

(単位の授与)
第39条 授業科目を履修した学生に対し、判定のうえ所定の単位を与えるものとする。
2 前項の判定の方法など、単位の授与に関して必要な事項については、別に定める。

(学修の評価)
第40条 学修の評価は、5段階評定とし、上位4段階までを合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができる。

(履修科目の登録の上限)
第41条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合は、学部規則で定めるものとする。
2 学部規則の定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、次学期に前項に基づき学部規則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部の授業科目の履修)
第42条 学生は、他の学部、学科の授業科目を別に定めるところにより履修することができる。
2 学生は、全学の授業科目の中から指定された特定分野の授業科目を副専攻科目として、別に定めるところにより履修することができる。

(他大学等の授業科目の履修等)
第43条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)
第44条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条に基づき文部科学大臣が定める学修を、別に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)
第45条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、別に定めるところにより、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、別に定めるところにより、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第43条及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(修業年限の通算)
第46条 学長は、大学設置基準第31条に規定する科目等履修生として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、2年を超えない範囲内とする。

(学部規則)
第47条 本学則に定めるもののほか、履修コースの選択、授業科目の履修及び卒業要件に関する事項については、学部規則に定めるところによる。

第6節 卒業及び学位並びに教育職員免許状の資格の取得等
(卒業及び学位の授与)
第48条 本学に4年以上在学し、学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。
2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書及び学位記を授与する。
3 学長は、卒業を認定した者のうち、第42条第2項に定める副専攻の課程を修了したと認められる者に対しては、修了証を授与する。

(早期卒業)
第49条 学部規則の定めるところにより、本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)が、卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、学長がその卒業を認め、学士の学位を授与することができる。
2 本学に、学士入学者又は他の大学から転入学若しくは編入学した学生に係る前項の卒業の必要在学年数については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第68条の5の定めるところによる。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合にこれを準用する。

(学士の学位)
第50条 前2条において授与する学位については、別に定める。

(教育職員免許状の資格の取得)
第51条 教育職員の免許状の取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づき所定の単位を修得しなければならない。
2 本学において取得できる教育職員免許状取得資格の種類及び教科は別表第4のとおりとする。

第7節 賞罰
(表彰)
第52条 学長は、本学の学生であって、品行学業とも優秀で他の模範となる者を表彰することができる。
2 表彰の手続きについては、別に定める。

(懲戒)
第53条 学生が本学の諸規則に違反し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、教授会の議を経て、これを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。
 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 三 正当の理由がなくて出席常でない者
 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為をした者
4 懲戒の手続きについては、別に定める。

第3章 授業料その他の費用
(授業料等)
第54条 本学の授業料、入学料、入学考査料等については、別に定める。

(授業料の納付)
第55条 授業料は、次の区分で納付しなければならない。
 一 前期分  4月中 年額の2分の1に相当する額
 二 後期分 10月中 年額の2分の1に相当する額

(休学の場合の授業料)
第56条 休学期間中の授業料は免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。

(留学の場合の授業料) 第57条 第29条に定める留学の期間が、第55条に定める授業料納付区分の全期間である場合は、当該期分の授業料を免除する。
2 前期又は後期の途中において留学し、又は留学を終えた場合は、その日の属する期分の授業料を納付しなければならない。

(退学及び停学の場合の授業料)
第58条 退学を許可され、又は命じられた者及び除籍された者は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。
2 停学を命じられた者は、その処分のあった日及び処分の解除のあった日の属する期分の授業料は納付しなければならない。

(授業料等の不還付)
第59条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等は還付しない。ただし、 理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(授業料の減免等)
第60条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の事情があると認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。
2 授業料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。
3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。

(入学料の減免等)
第61条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上、入学料の徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。
2 入学料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、入学料の徴収を猶予する。
3 入学料の減免等に必要な事項は、別に定める。

第4章 科目等履修生、研究生、研修員等
(科目等履修生)
第62条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し当該授業科目に関する単位の授与を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。
2 前項の単位の授与については、第39条の規定を準用する。

(研究生)
第63条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)
第64条 本学において、学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項について研究に従事することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研修員として受け入れることができる。

(聴講生)
第65条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として許可することができる。

(特別科目等履修生)
第66条 他の大学の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、特別科目等履修生として入学を許可することができる。

(外国人留学生)
第67条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもつて入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(その他)
第68条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、研修員、聴講生、特別科目等履修生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 客員教授、客員教授及び客員研究員
(名誉教授)
第69条 本学は、本学に学長、副学長、学部長又は教授として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授及び客員研究員)
第70条 本学に客員教授を置くことができる。
2 本学に客員研究員を置くことができる。
3 客員教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 受託研究等
(受託研究等)
第71条 本学の学術研究に資するとともに、研究成果を社会に還元していくため、受託研究及び共同研究を行うことができる。
2 本学における研究の奨励を目的として寄附の申し込みがあったときは、教育研究奨励寄附金として受け入れることができる。
3 受託研究、共同研究及び教育研究奨励寄附金に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附講座等)
第72条 本学に寄附講座及び寄附研究部門を開設することができる。
2 寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 生涯教育等
(生涯教育等)
第73条 本学は、都民に開かれた大学を目指して、社会人等の教養を高め、都民文化の向上に資するため、公開講座や特定分野の社会人を対象とするリカレント教育等の生涯教育及びその他事業(以下「生涯教育等」という。)を実施して、教育研究成果を広く都民に還元する。
2 生涯教育等に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 国際交流
(国際交流等)
第74条 本学においては、アジアの大都市を中心とする大学等との国際交流に努めるものとする。
2 国際交流については、別に定める。
3 国際交流会館については、別に定める。

第9章 学生寮及び厚生保健施設
(学生寮等)
第75条 本学に学生寮及び必要な厚生保健施設を置く。
2 学生寮及び厚生保健施設に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 雑則
(細則)
第76条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。