公立大学法人首都大学東京教職員就業規則

第2案(2005年3月22日)

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第1案(2005年3月15日)を参照する

制定 平成17年 4月1日

目次
第1章 総則(第1条・第2条
第2章 人事
第1節 採用(第3条〜第7条
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
第10節 評価(第8条)
第11節 昇任・降任(第9条・第10条)
第12節 異動(第11条)
第13節 休職(第12条〜第19条)
第14節 結核休養(第20条)
第15節 退職(第21条〜第23条)
第16節 解雇(第24条・第25条)
第17節 退職後の責務(第26条・第27条)
第3章 服務規律(第28条〜第39条)
第4章 勤務時間、休日、休暇等(第40条)
第5章 給与(第41条)
第6章 退職手当(第42条)
第7章 研修(第43条)
第8章 表彰(第44条)
第9章 懲戒処分等(第45条?第48条)
第10章 安全及び衛生(第49条?第54条)
第11章 出張(第55条)
第12章 旅費(第56条)
第13章 福利厚生(第57条)
第14章 災害補償(第58条)
第15章 発明等(第59条)
第16章 適用除外(第60条)
附 則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人首都大学東京(以下「法人」という。)に勤務する教職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 教職員の就業に関し、労働協約、この規則及びこれに付随する諸規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条 この規則は、法人に常時勤務する教員(以下「教員」という。)及び職員(以下「職員」という。この規則において、以上を総称して「教職員」という。)に適用する。ただし、特定の事項について、この規則の特例を定めたときは、この限りではない。
2 東京都又はその他の団体から派遣された職員のうち常時勤務する職員については、前項の規定にかかわらず、法人と東京都又は当該団体との間で締結する協定書に記載がない事項について、この規則を適用する。

第2章 人 事
第1節 採 用
(採用)
第3条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

(労働条件の明示)
第4条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する職務に関する事項
(3) 雇用契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間(第4章で定める所定勤務時間をいう。以下同じ。)を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項

(試用期間)
第5条 新たに採用した者については、採用の日から6月を試用期間とする。ただし、任命権者(理事長又は当該事項について理事長から権限の委譲を受けた者をいう。以下同じ。)が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 前項の試用期間は、任命権者が必要と認めた場合、6月の範囲で期間を定め延長することができる。
3 試用期間は、勤続期間に通算する。
4 試用期間中の教職員は、勤務成績が不良なこと、心身に故障があることその他の事由により引き続き雇用しておくことが適当でないと任命権者が判断したとき、解雇され、又は試用期間満了時に本採用を拒否されることがある。ただし、採用後14日を超える教職員にあっては、第24条の規定による。

第6条 教職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を採用後すみやかに提出しなければならない。ただし、任命権者が指示した場合はその一部を省略できる。

(1) 履歴書(写真添付のもの)
(2) 卒業証明書等
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他任命権者が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都度すみやかに届け出なければならない。

(採用時の配置)
第7条 採用時の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

第2節 評 価
(勤務評定)
第8条 任命権者は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。

第3節 昇任・降任
(昇任)
第9条 教職員の昇任(上位の職位に就けることをいう。)は、業績及び職務遂行能力の総合的な評価により行う。

(降任)
第10条 教職員が次の各号の一に該当する場合、降任することがある。
(1) 勤務成績が不良のとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき
(4) 本人が希望し、これを任命権者が認めたとき

第4節 異 動
(異動)
第11条 任命権者は、業務の都合により、教職員に配置換、就業の場所の変更、兼務及び出向(以下「配置替等」という。)を命ずることがある。
2 配置換等を命じられた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 出向を命じられた教職員の取扱いについては、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員出向規則による。

第5節 休 職
(休職)
第12条 教職員が次の各号の一に該当すると任命権者が認めるときは、休職とする。
(1) 刑事休職 教職員が刑事事件に関して起訴され、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(2) 病気休職 心身の故障により長期の休養を要し、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(3) 外国政府等機関の業務に従事するための休職 外国の政府又はこれに準ず る公共的機関の招きにより、その教職員の職務と関連があると任命権者が認めるそれらの機関の業務に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(4) 災害による生死不明、所在不明の休職 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(5) 調査・研究のための休職 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその教職員の職務に関連があると任命権者が認める学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(6) 学術休職 外国の大学院等において職務に関連があると任命権者が認める学術を専攻するため、法人の業務に相当期間就労できないと見込まれるとき
(7) その他休職 前各号に掲げるもののほか、任命権者が休職にすることが適当と認めるとき
2 前項の規定は、試用期間中の教職員には適用しない。

(休職の期間)
第13条 前条各号に掲げる休職の期間は次の各号に掲げるところによる。
(1) 刑事休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間
(2) 病気休職 3年を超えない期間
(3) 外国政府等機関の業務に従事するための休職 3年を超えない期間
(4) 災害による生死不明、所在不明の休職 3年を超えない期間
(5) 調査・研究のための休職 3年を超えない期間
(6) 学術休職 2年を超えない期間
(7) その他休職 任命権者が必要と認める期間

(休職の効力)
第14条 休職は発令をもってその効力を生じ、又は失効する。

(休職事由の消滅)
第15条 教職員が第12条第1項 に掲げる事由のうち第2号を除く各号に定める事由により休職となった場合に おいて、休職事由が消滅したときは任命権者に直ちに届けでなければならない。
2 第12条第1項第2号に定める事由により休職となった場合における当該教職員の復職については、医師の診断書等に基づき任命権者が判断する。
3 前項に定める医師は任命権者が指定することができる。

(復職)
第16条 休職の期間が満了したときは、教職員は復職するものとする。
2 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、教職員は復職するものとする。
3 復職する場合、休職前の職務と異なる職務に就かせることがある。
4 第1項の規定は、第12条第1項第1号に掲げる事由により休職となった者について、当該休職事由が消滅するまでの間に第9章各条に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。

(休職期間の更新)
第17条 休職の期間が第13条各号に定める期間に満たないときは、休職した日から引き続き当該期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の例外)
第18条 雇用契約の期間の定めのある教職員の雇用契約の期間満了日が休職期間満了日より先に到来するときは、第13条各号に定める休職期間にかかわらず、当該雇用契約の期間満了日をもって休職期間満了日とする。
2 前項により休職期間の満了となった者と雇用契約を更新し、当該教職員が引き続き当該雇用契約の始期となる日以降も休職となるときの当該雇用契約の更新後の休職期間は、当該雇用契約を更新する前の休職の期間と通算して第13条各号に定める期間とする。

(勤続期間の取り扱い)
第19条 休職期間は、別に定めがある場合を除き、勤続期間に通算しない。

第6節 結核休養
(結核休養)
第20条 教職員(第5条に定める試用期間中の者及び第12条第1項第1号に定める刑事休職期間中の者を除く。)は、結核性疾患となったとき、次の各号に定める期間のうち休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が必要と認める期間、休養することができる。
(1) 勤続1年未満の者 普通休養期間は勤務日数に相当する期間とする。ただし、90日に満たない者は90日とする。特別休養期間は次の1年以内とする。
(2) 勤続2年未満の者 普通休養期間は2年以内とする。特別休養期間は次の1年以内とする。
(3) 勤続3年未満の者 普通休養期間は2年4月以内とする。特別休養期間は次の8月以内とする。
(4) 勤続4年未満の者 普通休養期間は2年8月以内とする。特別休養期間は次の4月以内とする。
(5) 勤続5年未満の者 普通休養期間は3年以内とする。特別休養期間は次の2月以内とする。
(6) 勤続10年未満の者 普通休養期間は3年以内とする。特別休養期間は次の4月以内とする。
(7) 勤続10年以上の者 普通休養期間は3年以内とする。特別休養期間は次の6月以内とする。
2 休養者は療養に専念しかつ休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。
3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年以内に結核性疾患により再休養する場合の休養期間は、前に休養した期間と通算して第1項各号に定める期間に達するまでとする。
4 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年を超え2年以内に結核性疾患により再休養する場合には、前の休養についての第1項各号に定める休養期間から、すでに休養した期間を控除した期間に次の各号に定める休養期間を附加することができる。ただし、残存休養期間と附加休養期間を合した期間が第1項各号に定める期間を超えることはできない。
(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内
(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内
5 前項に附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
6 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年を超えてから結核性疾患による再休養する場合の休養期間については、第1項に定めるところによる。

第7節 退 職
(自己都合退職)
第21条 教職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を提出しなければならない。

(定年退職)
第22条 雇用契約の期間の定めのない教員の定年年齢は、63歳とする。
2 雇用契約の期間の定めのない職員の定年年齢は、60歳とする。
3 前二項における退職日は、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。
4 任命権者は、特に必要と認められる教職員について、第1項及び第2項の規定にかかわらず、定年年齢を引き上げることができる。

(その他の退職)
第23条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める日をもって退職したものとする。
(1) 期間を定めて雇用されている場合において、その期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 法人の役員に就任するとき 就任日の前日
(3) 死亡したとき 死亡日
(4) 第12条第1項第3号、第5号又は第6号を除く各号に掲げる事由により休職となった者について、休職期間満了時に休職事由が消滅せず所定勤務時間、勤務できると見込まれないと任命権者が判断したとき、又は休職期間が満了し、勤務できる状態になっているにもかかわらず、正当な理由なく任命権者が指定した日に勤務しなかったとき 休職の期間が満了した日の翌日、又は任命権者が指定した日の翌日
2 前項第1号の規定は、雇用契約を更新するときは適用しない。

第8節 解 雇
(解雇)
第24条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良なとき
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき
(4) 業務上又は経営上やむを得ないとき
2 教員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2) 禁以上の刑に処せられたとき
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき
3 職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇する。
(1)  成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2)  禁錮以上の刑に処せられたとき
4 前項第2号の定める禁錮以上の刑に処せられた者のうち、その刑にかかる罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、同号の規定にかかわらず、当該職員を解雇しないことができる。
5 第1項から第3項までの規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に定める平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(解雇制限)
第25条 前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間にあっては解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けているとき、又は同日後において傷病補償年金を受けることとなったときは、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するための休業期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間

第9節 退職後の責務
(退職者の責務)
第26条 教職員が退職し又は解雇された場合は、職員証、公立学校共済組合員証、その他法人から借用している物品をすみやかに返還しなければならない。

(退職証明書等)
第27条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があったときは、これを交付する。

第3章 服務規律
(服務専念義務等)
第28条 教職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実、公正に職務に専念しなければならない。
2 教職員は、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(服務心得)
第29条 教職員は、法令、この規則及び法人の諸規則を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指揮命令下にある教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)
第30条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉若しくは信用を失墜させる行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為

(守秘義務)
第31条 教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、任命権者の許可を得なければならない。

(個人情報の保護)
第32条 教職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(収賄の禁止)
第33条 教職員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等の利益の融通又は贈与、若しくは便宜の供与を 受けてはならない。

(教職員の倫理等)
第34条 教職員は、その職務にかかる倫理を遵守しなければならない。
2 教職員は、他の法人に勤務する者が倫理に反する行為を行っていることを内部機関に通報したことをもって、いかなる不利益も受けないものとする。

(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第35条 教職員は、法人に勤務する者又は学生その他その職務に従事する際に接するそれ以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(旧姓の使用)
第36条 教職員は、所定の手続きを経ることにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することができる。

(教職員の着任)
第37条 新たに教職員となった者、又は配置替等を命ぜられた教職員は、すみやかに着任しなければならない。
2 前項の教職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、任命権者の承認を得なければならない。

(文書の配布、集会等)
第38条 教職員が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書又は図画を配布しようとするときは、あらかじめ任命権者に届け出、任命権者の許可を得なければならない。
2 教職員は学内で、理事長が次のいずれかに該当すると判断する文書又は図画を配布してはならない。
(1) 法人の業務の正常な運営を妨げるもの
(2) 第30条各号に掲げる行為に該当するもの
(3) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他、法人の業務に支障をきたすもの
3 教職員は、学内で、文書又は図画を、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。
4 教職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、任命権者の許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合であっても、第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
5 教職員は任命権者の許可なく、学内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。

(兼業・兼職)
第39条 教職員の兼業・兼職については、別に定める公立大学法人首都大学東京兼業・兼職規則による。

第4章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間、休日、休暇等)
第40条 教職員の勤務時間、休日、休暇等については、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則による。

第5章 給 与
(給与)
第41条 教職員の給与については、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員給与規則による。

第6章 退職手当
(退職手当)
第42条 教職員の退職手当については、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員退職手当規則による。

第7章 研 修
(研修)
第43条 教職員は、職務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、時代に即応できる資質を備えるため研修に参加することを命じられた場合には、研修を受けなければならない。

第8章 表 彰
(表彰)
第44条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。
(1) 業務の改善、業務効率の向上等に多大な功労があったとき
(2) 法人の名誉となり、又は法人に勤務する者の模範となる善行を行ったとき
(3) その他理事長が必要と認めるとき

第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第45条 教職員の行為が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処することができる。
(1) この規則及びその他法人規則等に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 法令違反その他法人の教職員としてふさわしくない非行があったとき
(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき

(懲戒)
第46条 懲戒は、戒告、減給、停職、諭旨免職又は懲戒免職の区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与支給期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 停職 1日以上6月以下、勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨免職 退職届の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に解雇する。

(訓告等)
第47条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。

(損害賠償)
第48条 教職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、前二条に基づく懲戒処分又は訓告等の有無にかかわらず、損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第10章 安全及び衛生
(協力義務)
第49条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)
第50条 教職員は、法人が行う安全、衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)
第51条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者(以下「上司等」という。)に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)
第52条 教職員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について、上司等の命令、指示等に従い、実行すること。
(2) 常に職場を整理、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、又は許可なく当該地域、施設に立ち入らないこと。
(4) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。

(健康診断)
第53条 教職員は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 健康診断の結果に基づき、任命権者が必要と認める場合には、教職員の就業の禁止、勤務時間の制限等、当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 教職員は、正当な理由なしに、前二項の措置等を拒んではならない。

(就業の禁止)
第54条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、その就業を禁止する ものとする。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の 措置をした場合は、この限りでない
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他任命権者が必要と認めるとき
2 教職員は、前項に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきくものとする。

第11章 出 張
(出張)
第55条 任命権者は、業務上必要がある場合には、教職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

第12章 旅 費
(旅費)
第56条 旅費については、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員旅費規則による。

第13章 福利厚生
(福利厚生)
第57条 法人は、教職員の健康と福祉のために必要な措置を行う。

第14章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第58条 教職員の業務上の災害及び通勤中の災害については、別に定める公立大学法人首都大学東京教職員公務災害補償規則による。

第15章 発明等
(発明等及び権利の帰属)
第59条 教職員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取り扱いについては、別に定める公立大学法人首都大学東京知的財産取扱規則による。

第16章 適用除外
(適用除外)
第60条 法人と3年未満の期間の定めのある雇用契約を結び、法人に勤務する 教職員については、第12条から第19条までの規定は適用しない。
2 臨時職員(法人に勤務する者を補助する軽易な業務に従事するため、臨時に雇用された者で、理事長が指定した者をいう。)については、この規則によらず、個別の雇用契約の定めるところによる。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者には、この規則の第3条から第7条の規定は適用しない。
(休職の経過措置)
3 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者で、施行日前日において東京都の職員の休職の事由等に関する規則(昭和27年人事委員会規則第11号)その他の規則(以下「休職規則等」という。)により休職であった者が引き続き施行日以降も休職となる場合には、当該休職は休職規則等に基づき発令された休職期間満了日までの休職とみなす。
(給与の経過措置)
4 教職員のうち旧制度教員(地方独立行政法人法第59条第2項の規定により教員となった者のうち、任期を定めずに任命される者(任命権者が特に任命する者を除く。)をいう。)の給与については、第41条の規定にかかわらず、公立大学法人首都大学東京旧制度教員給与規則による。
(結核休養の勤続期間に関する経過措置)
5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者が第20条に定める結核休養となる場合、その勤続期間には、施行日前日以前における職員の結核休養に関する条例(昭和29年条例第11号)別表に定める勤続期間を通算する。
6 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となった者に対する、施行日前日以前における地公法第29条第1項の規定による懲戒処分については、施行日以降においても、第46条に定める懲戒の区分とみなし、引き続きその効力を有するものとする。