首都大学東京都市教養学部人文・社会学系規則(案)

(2004年12月16日, 手書き修正取り込み済み)


首都大学東京都市教養学部人文・社会学系規則(案)

2004年12月16日

(目的)
第1条 この規則は、首都大学東京学則(平成◯◯年◯◯月◯◯日首都大学東京規則第◯号)第3条第6項及び第4条に基づき、都市教養学部人文・社会学系に関する事項について定めることを目的とする。

(コース・分野決定)
第2条 人文社会系学生の第2年次からの所属コース・分野は、1年次の終りに、都市教養学部人文・社会学系教授会(以下、人文社会系教授会という)の議を経て、都市教養学部教授会(以下、学部教授会という)が決定する。

(修了判定)
第3条 学部教授会は、人文社会系教授会の議を経て、第2年次の終りに、第2年次修了判定を行う。
2 第2年次修了の判定には、基礎ゼミナール2単位及び言語科目(英語科目及び未修言語科目を含む。以下同じ。)8単位を含む40単位を修得することを必要とする。
3 前項に定める単位を修得できない者は、引き続き第2年次の学生とする。
4 卒業に必要な在学年数は、第2年次修了の判定を受けた後、2年とする。

(言語科目)
第4条 言語科目のうち、日本語は、外国人特別学生、帰国子女学生及び中国引揚者等子女学生に限り履修することができる。

(専門教育科目)
第5条 人文社会系の専門教育科目の授業科目名及び単位数は、別表のとおりとする。
2 人文社会系学生は、卒業時までに、別に定める各コース必修科目を含む専門教育科目(他学部・他学系の専門教育科目を含む。)を74単位以上修得しなければならない。

(卒業単位への算入制限)
第6条 共通基礎教養科目のうち、保健体育科目については、実技科目4単位、講義科目4単位の計8単位まで、卒業単位に算入することができる。
2 共通基礎教養科目のうち、日本事情は、外国人特別学生、帰国子女学生及び中国引揚者等子女学生に限り履修することができる。ただし、卒業単位に算入することができるのは、4単位までとする。

(卒業要件)
第7条 4年以上在学し、次の単位数を含む124単位以上を修得した者は 卒業と認め、学士の学位を授与するものとする。
 全学必修科目群に属する都市教養科目  26単位
 専門教育科目  74単位

附則
この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。