東京都立科学技術大学学則(大学院学則)意見に対する回答

(2005年2月7日,東京都大学管理本部)


○ 学則について

 首都大学東京学則第3条((教育研究活動等の状況の公表)第3条  本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図 ることができる方法によって、情報を公開するものとする。)について、科技大 学則にも、同様の規程を設けるべきである。

⇒ 同様の規定を設ける。

 第42条につき、現行学則では工学部長の規定がない(処務規定で規定)ので、 工学部長を学則上規定して欲しい。「学長、工学部長、教授・・・(以下省略)」

⇒ 工学部長を追加する。

 第45条について、
・教授会の審議事項として、学生の表彰、懲戒に関する事項が抜けている(首都 大学則も同様)。首都大学は学生委員会で行うのか?ただし、懲戒については首 都大学の学則53条では、教授会の議を経ることとされている。もし、首都大学で 教授会で審議事項とせず、学生委員会の審議事項とするのなら、科技大にも学生 委員会が必要になるが。
・科技大の教授会は学部長が招集することとされており、学長は構成員ではない と理解するが、現行学則の審議事項として規定されている「学長の諮問したこと」 に相応する「学部長が諮問したこと」という規定は必要

⇒ 「学生の在籍に関すること」で懲戒については、読み込んでいる。
また、表彰については、首都大学東京では具体的にどのような手続きで行うかが 決まっておらず、第52条では別に定めるとしている。仮に、教授会がこれに関 与する仕組みを作るとすれば、第9条第6項に基づき、規定で別に定めることが でき、この点については、担保している。
また、学部長が諮問したことについては、「その他教育研究に関する重要な事項」 の中で読み込むことができると認識している。

 第6条について、開学記念日は17年度から休業日としないので削除 する。首都大学の開学記念日は休業日となっているが、学年歴では位置付けられ ていない。どうするのか。

⇒ 削除する。なお、首都大学東京では、開学記念日は現在、定められていない。

 第18条について、四から六号の「文部大臣」を「文部科学大臣」へ

⇒ 修正する。

 首都大学学則に試験についての規定がなくてよいか?首都大学の学 年暦では試験の後に補講期間おかれており、科技大の学年暦もそれにあわせざる を得ないが、第一項の「試験等の時期は原則として各学期末とする・・・」と矛 盾してしまうのではないか?そもそも首都大学の補講期間は、試験期間の前に置 かれるべきではないか?

⇒ 首都大学東京の学則では、第39条に基づき、別に定めることとしている。 なお、科学技術大学の現行規定の仕方で特に矛盾することはないと思われる。

 第15条:「教授会が行う」を「教授会の議を経て学長が行う」とする。
学長が教授会の構成員でなくなることもあり、首都大学の学則にあわせるのが適 当である。

⇒  修正する。

  第40条の修正後の条文について、但し書き以下を「理事長が特に必要と認めた ときは、この限りではない。」としたらどうか?

⇒  全体を含め、そのように修正する。

 第41条の修正後の条文について、上記と同様に主語を入れて、 「理事長は、・・・」としたほうがよいのではないか。
・減免等については、現行学則では、成績優秀者減免は想定していない。現在在 学する学生に不利にならないように、別に定める規程で配慮してほしい。

⇒ 減免手続きは別に定めるので、こちらについては、主語を入れないほうがよ いと考える。

10 現行の学則に名誉教授に関する規定が抜けているので、規定をお いて欲しい。
(案)
1 本学は、本学に学長、又は教授として勤務した者であって、教育上又は学術 上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

⇒ 案に基づき規定する。

11 第58条について、現在の学則に教育研究奨励寄付金に関する規定 が抜けているので、追加して欲しい。

⇒ 規定する。

○ 大学院学則について

 第33条について、学則の教授会審議事項に関する意見と同様に、① 学生の表彰、懲戒②研究科長が諮問することを追加すべきではないか。

⇒ 学則を参照

 附則で、13年3月以前の旧専攻について規定する必要がある。
「平成17年3月31日現在、東京都立大学等を廃止する条例(平成16年条例○号) による廃止前の東京都立科学技術大学条例第1条1項の東京都立科学技術大学 (以下「法人化前の大学」という。)大学院に平成13年3月31日以前から在籍し ていた学生については、本学則にかかわらず、法人化前の大学の東京都立科学技 術大学大学院学則による。ただし、本学則第2条第2項に規定する各専攻に転ずる 者についてはこの限りではない。」
(文案については精査ください。)
∵ 13年4月のいわゆる「3専攻化」前の学生が4月以降も在学する予定であ るため

⇒ 文案は法人調整ラインと協議して決める。