東京都立大学大学院学則修正案(2005年1月21日,大学管理本部からの案)


第十三条 試験の成績の表示は、東京都立大学学則(昭和二十八年四月 東京都立大学規則第二十二号。以下「大学学則」という。)第五十九条の規定を 準用する。

修正案:
第十三条 試験の成績の表示は、東京都立大学学則(以下「大学学則」という。) 第五十九条の規定を準用する。
備考:
○法人として改めて規定を定めるため。


第十三条の三 総長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指 導を受けることが教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科 の教授会の議を経て、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可する ことができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導 を受ける期間は、一年を超えないものとする。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


第十三条の四 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づ き、所属する研究科教授会の議を経て、法科大学院に入学する前に他の大学院に おいて履修した単位(科目等履修生として履修した単位を含む。)を法科大学院 における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第十三条の 二により修得したものとみなす単位数とを合わせて、次のとおりとする。
 一 三年履修課程は、十単位を超えることができない。
 二 二年履修課程は、四単位を超えることができない。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


第十五条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもつて主査 とし、研究科の教授会の推薦により総長の指名する二名以上の関連科目の授業を 担当する第二十二条所定の大学院授業担当教授を加えて行う。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


第二十条の二 総長は、他の大学の大学院に在学する者で、課程の中途 において本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは、各研究科で選考し、 入学を許可することができる。
2 前項に関する規定は、別に定める。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


第二十条の三 総長は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等に留学 し、当該大学院等の研究指導を受けることが教育上有益と認めるときは、当該大 学院等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。
2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する研究科 の教授会の議を経て行う。
3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


第二十二条 大学院における授業及び指導は、本学の教授又はこれに準 ずる者(以下「授業担当教授」という。)が担当する。
2 前項の授業担当教授は、当該研究科の教授会の議に基づき、その者の所属す る教授会の承認を得て、総長が命ずる。

修正案:
総長 ⇒ 学長
備考:


(東京都立大学大学院学則には対応箇所なし)

修正案:
(代議員会) 第○○条 研究科の教授会に代議員会を置くことができる。
2 第24条のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授 会の議決とすることができる。
3 研究科長は、代議員会を招集し、その議長となる。
4 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。
備考:
○現大学と新大学が並存する中で、効率的な運営を確保する観点から、代議員会 を設置できるように規定する。


第二十四条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定によりその権限に属 すること。
 二 専攻、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。
 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。
 四 学位の授与に関すること。
 五 前各号のほか、当該研究科の教育研究及び運営に関する重要なこと。

修正案:
第24条 教授会は、教育研究審議会の議を経て学長が定める基本方針に基づき、 次に掲げる事項を審議する。
 一 教育及び研究の状況について自ら行う点検、評価に関する事項のうち、当該 研究科に係る事項
 二 学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関 する事項
 三 教育課程の編成に関する事項
 四 その他教育研究に関する重要な事項
 五 前各号に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。
備考:
○首都大学東京の規定の内容に合わせて整備する。なお、法人化時点で首都大学 東京の学則を改正することから、改正後の規定に合わせて規定する。


第二十五条 前条の審議事項中、各研究科に関連する共通事項を審議す る必要のある場合は、教授会を連合して大学院委員会を開くことができる。
2 前項の大学院委員会は、総長が招集してその議長となる。
3 大学院委員会の運営については教授会連合会規程を準用する。

修正案:
第25条を削除する。
備考:
○教育研究審議会で審議すべき事項であるため。


第二十六条 大学院に関する事務の執行は、関連する学部又は都市研究 所の事務組織がこれにあたる。

修正案:
第26条 大学院に関する事務の執行は、関連する事務組織がこれにあたる。
備考:
○組織改正を踏まえ、規定を整備する。