東京都立大学大学院学則

(昭和二八年四月二十四日 東京都立大学規則第二三号)

改正 ※省略

    第一章 総則

第一条  東京都立大学大学院(以下「大学院」という。)は、広い視野に立つて、専門分 野に関する専門的な学術の理論及び応用を研究し、その深奥を究めて文化の進展 と併せて都民生活の向上発展に寄与することを目的とする。

第二条 大学院に修士課程及び博士課程並びに専門職学位課程(専門職 大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二条第一項の課程をいう。 以下同じ。)を置く。
2 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能 力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又 はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎 となる豊かな学識を養うことを目的とする。
4 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及 び卓越した能力を培うことを目的とする。

第三条 修士課程の上に博士課程をおく。

    第二章 研究科の組織、修業年限及び在学期間

第四条 大学院に次の研究科、専攻及び講座を置く。
一 修士課程及び博士課程 (※表は省略)
二 専門職学位課程 (※表は省略)

第四条の二 専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うこ とを目的とする研究科専攻は、当該課程に関し、法科大学院(社会科学研究科法 曹養成専攻に限る。以下同じ。)とする。
2 法科大学院の位置は、東京都中央区晴海一丁目二番二号とする。

第五条 修士課程の標準修業年限は二年とし、博士課程の標準修業年限 は三年とする。

第五条の二 法科大学院の標準修業年限は、三年とする。

第五条の三 社会科学研究科長は、法科大学院において必要とされる法 学の基礎的な知識を有すると認められる者を法学既修者として認定する。
2 法学既修者は、法科大学院において既に一年間在学したものとみなす。
3 法学既修者は、法科大学院において修得を必要とする単位のうち、二十六単 位を既に修得したものとみなす。

第五条の四 法科大学院に二年履修課程と三年履修課程を置く。
2 法学既修者は、二年履修課程に受入れ、その他の者は三年履修課程に受入れ るものとする。

第六条 修士課程の在学期間は四年を、博士課程の在学期間は六年を超 えることができない。
2 法科大学院の在学期間は、次のとおりとする。
 一 三年履修課程は、六年を超えることができない。
 二年履修課程は、四年を超えることができない。

    第三章 学科課程及び履修方法並びに課程修了の認定

第七条 削除

第八条 各研究科の授業の単位の基準は、学部の授業の単位の基準に準 ずる。

第九条 学生は入学当初に指導を受けようとする教授(以下「指導教授」 という。)の指定(法科大学院を除く。)を受けなければならない。

第十条 学生は、毎年度当初に、その学年に履修しようとする授業科目 につき、予め指定された方式に従い受講を申請し、その承認を得なければならな い。
2 科目の選択、論文の作成、研究一般については指導教授の指導に従わなけれ ばならない。
3 指導教授が必要と認めるときは、所定の単位外にその指定する科目をも履修 しなければならない。

第十条の二 教員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年 文部省令第二十六号)に基づき所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなけ ればならない。
2 大学院において取得することができる教員免許状取得資格の種類及び教科は 次の表のとおりとする。 (※表は省略)

第十一条 各研究科の専攻別授業科目及び配当単位数は別表のとおりと する。

第十二条 履修科目に関する試験は、毎学年末又は当該研究科の教授会 が適当と認める時期に、その教授会の定める方法によつてこれを行う。

第十三条 試験の成績の表示は、東京都立大学学則(昭和二十八年四月 東京都立大学規則第二十二号。以下「大学学則」という。)第五十九条の規定を 準用する。

第十三条の二 他の大学院等における授業科目の履修及び継続履修につ いては、大学学則に準じる。この場合において、大学学則第四十九条中「三十単 位」とあるのは、「十単位」と読み替えるものとする。
2 前項後段の場合において、法科大学院二年履修課程は、「四単位」と読み替 えるものとする。

第十三条の三 総長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指 導を受けることが教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科 の教授会の議を経て、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可する ことができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導 を受ける期間は、一年を超えないものとする。

第十三条の四 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づ き、所属する研究科教授会の議を経て、法科大学院に入学する前に他の大学院に おいて履修した単位(科目等履修生として履修した単位を含む。)を法科大学院 における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第十三条の 二により修得したものとみなす単位数とを合わせて、次のとおりとする。
 一 三年履修課程は、十単位を超えることができない。
 二 二年履修課程は、四単位を超えることができない。

第十四条 修士課程の学生は、二年の在学期間を満たし、正規の授業を 受け、修士課程専攻所定の授業科目について三十単位以上を修得し、更に学位論 文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。
2 前項の場合において、各研究科の教授会において必要と認めた場合は、三十 単位のうち十単位以内に限り、当該研究科のほかの専攻の授業科目若しくは他の 研究科の専攻の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを充当することがで きる。
3 第一項に定める修了要件のうち、在学期間に関しては、各研究科の教授会に おいてあらかじめ定めたところに従い、優れた研究業績を上げたと認めた者につ いては、修士課程に一年以上在学すれば足りるものとする。この場合において、 当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究 の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
4 修士課程社会科学研究科経営学専攻においては、前三項に定めるもののほか、 第一項に定める修了要件のうち「授業科目について三十単位以上を修得し、更に 学位論文を提出し」を「授業科目について三十六単位以上修得し、更に特定の課 題についての研究の成果を提出し」と読み替え、学生の修了要件とすることがで きる。
5 博士課程の学生は、三年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、博士課程 専攻所定の授業科目を二十単位以上修得し、更に学位論文を提出し、かつ、最終 試験を受けなければならない。  ただし、在学期間に関しては、次項に該当す る者を除き、当該研究科の教授会においてあらかじめ定めたところに従い、特に 優れた研究業績を上げたと認めた者については、博士課程に一年以上在学すれば 足りるものとする。
6 第三項の規定に基づき、一年の在学期間をもって修士課程を修了した者の博 士課程の修了にあっては、在学期間に関しては、当該研究科の教授会において優 れた研究業績を上げたと認めた場合には、博士課程に二年以上在学すれば足りる ものとする。
7 第一項及び第五項の最終試験は、学位論文(特定の課題についての研究の成 果を含む。以下同じ。)を中心とし、これに関連ある科目について行なうものと する。

第十四条の二 法科大学院三年履修課程の学生は、三年の在学期間を満 たし、正規の授業を受け、三年履修課程所定の授業科目(必修科目六十単位を含 む。)九十三単位以上を修得しなければならない。
2 法科大学院二年履修課程の学生は、第五条の三第二項及び第三項に定めるも ののほか、二年の在学期間を満たし、正規の授業を受け、二年履修課程所定の授 業科目(必修科目三十四単位を含む。)六十七単位以上を修得しなければならな い。
3 前二項の必修科目については、社会科学研究科長が別に定める。

第十五条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもつて主査 とし、研究科の教授会の推薦により総長の指名する二名以上の関連科目の授業を 担当する第二十二条所定の大学院授業担当教授を加えて行う。

    第四章 学位

第十六条 博士前期課程及び博士後期課程において、第十四条の規定に より所定の単位を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対 しては、それぞれ当該課程を修了したものと認め、学位を授与する。

第十六条の二 法科大学院において、第十四条の二の規定により所定の 単位を修得した者に対しては、専門職学位課程を修了したものと認め、学位を授 与する。

第十七条 論文を提出して博士の学位を請求した者については、その論 文が第十四条第五項の規定により提出されるものと同等以上の内容のものであり、 かつ、試験により専攻学術に関し、同様に広い学識と研究を指導する能力を有す るものと確認されたときは、学位を授与する。

第十八条 前三条の規定により授与する学位については、別に定める。

    第五章 入学、退学、除籍、転学、留学及び休学

第十九条 大学院の修士課程に入学することのできる者は、次の各号の 一に該当する者でなければならない。
 一 大学を卒業した者
 二 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者
 三 外国において、学校教育における十六年の課程を修了した者
 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ とにより当該外国の学校教育における十六年の課程を修了した者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程 を修了し、大学院の当該研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れ た成績をもつて修得したものと認めた者
 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以 上の学力があると認めた者で、二十二歳に達したもの
2 博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなけれ ばならない。
 一 修士の学位を得た者
 二 専門職学位(学校教育法第六十八条の二第一項の規定に基づき学位規則 (昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。以 下この項において同じ。)を得た者
 三 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修 士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位 を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの
3 法科大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなけ ればならない。
 一 大学を卒業した者
 二 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者
 三 外国において、学校教育における十六年の課程を修了した者
 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ とにより当該外国の学校教育における十六年の課程を修了した者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程 を修了し、社会科学研究科の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績 をもつて修得したものと認めた者
 七 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以 上の学力があると認めた者で、二十二歳に達したもの

第二十条 入学、退学、除籍、転学、留学及び休学に関しては大学院学 則に定める場合を除き、大学学則に準ずる。

第二十条の二 総長は、他の大学の大学院に在学する者で、課程の中途 において本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは、各研究科で選考し、 入学を許可することができる。
2 前項に関する規定は、別に定める。

第二十条の三 総長は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等に留学 し、当該大学院等の研究指導を受けることが教育上有益と認めるときは、当該大 学院等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。
2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する研究科 の教授会の議を経て行う。
3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。

    第六章 入学考査料、入学科、授業料及び学位論文審査手数料等

第二十一条 入学考査料、入学料、授業料及び学位論文審査手数料等に 関しては、「東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号)」の定めると ころによる。
2 入学料の減免並びに授業料の納入方法、分納及び減免等については大学学則 第九章の規定を準用する。

第二十一条の二 前条に定めるもののほか、法科大学院に在籍する学生 で学業成績が特に優秀な者に対しては、申請により審査のうえ、授業料の減免を することができる。
2 前項の決定は、各期分について行う。
3 第一項の規定により授業料の減免を受けようとする者は、総長が別に定める 授業料の減免申請書に学業成績を証明する資料を添えて、指定の期日までに総長 に申請しなければならない。

    第七章 教員組織及び運営組織

第二十二条 大学院における授業及び指導は、本学の教授又はこれに準 ずる者(以下「授業担当教授」という。)が担当する。
2 前項の授業担当教授は、当該研究科の教授会の議に基づき、その者の所属す る教授会の承認を得て、総長が命ずる。

第二十三条 研究科に教授会を置き、教授をもつて組織する。
2 研究科長は、助教授その他の職員を教授会に加えることができる。
3 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

第二十四条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定によりその権限に属 すること。
 二 専攻、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。
 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。
 四 学位の授与に関すること。
 五 前各号のほか、当該研究科の教育研究及び運営に関する重要なこと。

第二十五条 前条の審議事項中、各研究科に関連する共通事項を審議す る必要のある場合は、教授会を連合して大学院委員会を開くことができる。
2 前項の大学院委員会は、総長が招集してその議長となる。
3 大学院委員会の運営については教授会連合会規程を準用する。

第二十六条 大学院に関する事務の執行は、関連する学部又は都市研究 所の事務組織がこれにあたる。

    第八章 学生定員

第二十七条 学生の定員は次のとおりとする。 (※表は省略)

    第九章 科目等履修生、外国人学生及び特別研究学生

第二十八条 科目等履修生、外国人学生及び特別研究学生については別に定める。

    第十章 学生、学期及び休業日

第二十九条 学年、学期及び休業日については、大学学則の定めるところによる。

    第十一章 厚生

第三十条 厚生保健施設については別に定める。

    第十二章 賞罰

第三十一条 賞罰については、大学学則に準ずる。

    第十三章 自己評価等

第三十二条 本学大学院の目的及び社会的使命を達成するための自己点 検及び自己評価については、別に定める。

    第十四章 雑則

第三十三条 この学則の各条項を実施するために必要な細則は、総長が これを定める。

付則
(※省略)