東京都立大学学則修正案(2005年1月21日,大学管理本部からの案)


第六条の二 本学に都市研究所を置く。
2 都市研究所に次の研究部門を置く。
 一 都市管理・計画部門
 二 都市住民・コミュニティ部門
 三 都市防災・安全部門
 四 都市システム・経済部門
 五 比較都市・文化部門
 六 都市構造・環境部門
 七 地域保健・福祉部門
3 都市研究所の運営、研究部門及び共同研究に関する重要事項を審議するため、 都市研究所に運営委員会を置く。
4 前三項のほか、都市研究所に関する必要な事項は別に定める。

修正案:
第6条の2を削除する。

備考:
○都市研究所の廃止に伴い、第6条の2を削除する。


    第四章 評議会、教授会及び教授会連合会

第七条 本学に次の職員を置く。
総長
学部長
都市研究所長
研究科長
教養部長
学生部長
図書館長
牧野標本館長
教授
助教授
講師
助手
事務局長
事務局次長
事務職員
技術職員
その他

修正案:
第7条 本学に、学長、学部長、研究科長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。
備考:
○廃止されるポストを除いて規定する。


    第四章 評議会、教授会及び教授会連合会

第八条 本学に評議会を置き、総長、学部長、都市研究所長、研究科長、教養部 長、学生部長、図書館長、東京都立大学規則(昭和二十八年東京都規則第九十六 号。以下「規則」という。)第三条の二の規定により選出する教授及び事務局長 をもって組織する。
2 前項の規則第三条の二の規定により選出する評議員は、選出する教授会ごと に教授の互選による。
3 前項の評議員の任期は二年とする。
4 評議会は、総長が招集し、その議長となる。
5 評議会は次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定により、その権限に 属すること。
 二 学則その他学内諸規程の制定改廃に関すること。
 三 学部、学科、研究所及び研究科の設置及び廃止に関すること。
 四 学部その他の機関の連絡調整に関すること。
 五 前各号のほか、都立大学の運営に関する重要なこと。

修正案:
(教育研究審議会)
第8条 本学に教育研究審議会を置き、学長、学部長及びその他学長が指名する 者をもって構成する。
2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。
3 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 学則その他教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
 二 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項
 三 教育課程の編成に関する方針に係る事項
 四 教育課程の改善に関する調査研究に係る事項
 五 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関 する事項
 六 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位 の授与に関する方針に係る事項
 七 第75条に定める自己点検、評価に関する事項
 八 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項 のうち、教育研究に関する事項
 九 その他大学の教育研究に関する重要な事項
4 教育研究審議会は前項第四号の事項を実施するため、必要な組織を設けるこ とができる。
5 前4項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。
備考:
○法人化に伴い、評議会規定を削除する。
○法人化に伴い、教育研究審議会規定を追加する。 なお、現大学には副学長を 設置しないことから、メンバーから副学長を除外している。
○法人化時点で首都大学東京の学則を改正することから(既配布の新旧対照表を 参照)、改正後の規定に合わせて規定する。


第九条 学部及び研究科に教授会を置き、教授をもつて組織する。なお、研究科 に置く教授会の組織等については別に定める。
2 学部長は、助教授その他の職員を教授会に加えることができる。
3 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
4 学部の教授会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法の規定により、その権限に属すること。
 二 学科、専攻、学科目、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。
 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。
 四 学位の授与に関すること。
 五 前各号のほか、当該学部の教育研究及び運営に関する重要なこと。

修正案:
(教授会) 第9条 学部及び研究科に教授会を置く。
2 学部長又は研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。
3 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には助教授その 他の職員を加えることができる。
4 教授会は、教育研究審議会の議を経て学長が定める基本方針に基づき、次に 掲げる事項を審議する。
 一 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位 の授与に関する事項
 二 教育課程の編成に関する事項
 三 第75条に定める自己点検、評価に関する事項のうち、当該組織に係る事 項
 四 その他教育研究に関する重要な事項
5 前4項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 備考:
○首都大学東京の規定に合わせて整備する。なお、法人化時点で首都大学東京の 学則を改正することから(既配布の新旧対照表を参照)、改正後の規定に合わせ て規定する。


(東京都立大学学則には対応箇所なし)

修正案:
(代議員会) 第○○条 学部の教授会に代議員会を置くことができる。
2 前条第4項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決を もって教授会の議決とすることができる。
3 学部長は、代議員会を招集し、その議長となる。
4 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。 備考:
○現大学と新大学が並存する中において、効率的な運営を確保する観点から、代 議員会を設置できるように規定する。


    第五章 付属図書館

第十一条 本学に付属図書館をおく。
2 付属図書館に関する規定は別に定めるところによる。

修正案:
備考:
○付属図書館については、図書情報センターを各大学の附属図書館に位置づける。 このことに伴い、別に定める規定を改めて整理し、3大学共通利用施設として規定する。


    第六章 一般教育委員会

第十二条 本学に一般教育委員会を置く。
2 一般教育委員会に関する規定は、別に定める。

修正案:
(学内委員会)
第12条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等にあたるため、学内委員会 を置くことができる。
2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。
備考:
○学内委員会の設置根拠を一括して整理する。


第二十条の二 総長は、学生が外国の大学等に留学し当該大学等の授業科目を履 修することが教育上有益と認めるときは、当該大学等との協定又は協議に基づき、 留学を許可することができる。
2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する学部の 教授会の議を経て行う。
3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。
4 前三項の規定は、学生が国内の他の大学等の授業科目を履修する場合に準用 する。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第二十一条 疾病その他やむを得ない事由で退学しようとする者は、その事由を 詳記し、保証人連署の上、総長に願い出てその許可を得なければならない。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第二十二条 死亡した者は、保証人の届出によりこれを除籍する。

第二十三条 総長は、入学料の減免を申請した者が、減額の許可若しくは不許可 の決定又は免除の不許可の決定を受けた場合、納付すべき入学料を所定の期日内 に納めないものに対し、教授会の議を経て、除籍することができる。
2 総長は、授業料を所定の期日内に納めない者に対し、教授会の議を経て、出 席停止又は除籍することができる。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第二十四条 疾病その他やむを得ない事由のため引続き六月以上就学することが できないものは、その事由を具し、保証人連署の上総長に願い出てその許可を得 て休学することができる。
2 病気を理由とする休学願には医師の診断書を添付しなければならない。
3 休学は、原則として一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には引 き続き許可を願い出ることができる。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第二十七条 休学期間が満了するときは、総長に復学を願い出なければならない。
2 休学期間中であつても休学事由がなくなつたときは総長の許可を得て復学す ることができる。
3 第一項の休学期間が満了してもなお復学を願い出ない者は、これを除籍する。
4 復学に際しては、学校医の診断を受けなければならない。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


    第九章 入学料及び授業料

第二十九条 入学料の額は、東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号。 以下「条例」という。)第十条第一項第二号の規定により、東京都の住民及びそ の他の者の区分により定められた額とする。
2 前項の東京都の住民とは、本人又は配偶者若しくは一親等の親族が入学の前 年四月一日から引き続き都内に居住するものであり、その認定は、住民票記載事 項証明書等により行う。

修正案:
(授業料等) 第29条 本学の授業料、入学料、入学考査料等については、別 に定める。
備考:
○授業料等の定めは、財務運営に関わる事項であり、法人内で統一する。


第三十条 学部の正規学生の授業料は、条例第十条第一項第一号の規定による年 額の二分の一の額を次の二期に区分して納入する。
 一 前期分 四月一日から四月三十日まで
 二 後期分 十月一日から十月三十一日まで

修正案:
第三十条 学部の正規学生の授業料は、年額の二分の一の額を次の二期に区分し て納入する。
 一 前期分 四月一日から四月三十日まで
 二 後期分 十月一日から十月三十一日まで
備考:
○授業料等の定めは、財務運営に関わる事項であり、法人内で統一する。


第三十一条 一度納付した入学料及び授業料はこれを還付しない。ただし、東京 都知事が特に必要と認めたときはこの限りではない。

修正案:
(授業料等の不還付)
第31条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等は還付しない。 ただし、特に必要と認められる場合にはこの限りではない。
備考:
○授業料等の定めは、財務運営に関わる事項であり、法人内で統一する。


第三十五条 授業料の支弁が困難又は特段の事情があると認められる学生に対し ては、申請により審査のうえ、授業料の分納を許し、又は授業料の減免をするこ とができる。
2 前項の決定は、各期分について行なう。
3 第一項の規定により分納を許された者の授業料は、第三十条に規定する期ご とに四回を限度として、別に定める期日までに納入するものとする。

修正案:
(授業料の減免等)
第○○条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の 事情があると認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許 可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。
2 授業料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、授業 料の徴収を猶予する。
3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める 備考:
○授業料等の定めは、財務運営に関わる事項であり、法人内で統一する。


第三十九条 休業日を次のとおりとする。
 一 日曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休 日
 三 開学記念日 六月一日
 四 春季休業
 五 夏季休業
 六 冬季休業
2 前項第三号の休業日において、特に必要がある場合には授業を行うことがで きる。この場合において、当該休業日は、他の日に振り替えるものとする。
3 前項に定める振替休業日及び第一項第四号から第六号までについては、年度 の初めに総長が定める。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第四十九条 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づき、所属す る学部の教授会の議を経て、学生が他の大学等において修得した単位を三十単位 を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと ができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学等に留学する場合に準用する。

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


第六十九条 受託研究に関しては別に定める。

第六十九条の二 教育研究奨励寄附金に関しては別に定める。

第六十九条の四 共同研究に関しては別に定める。

修正案:
備考:
○別に定める規定につき、法人として整理する必要がある。


    第十九章 賞罰

第七十二条 次の各号の一に該当する学生に対しては、総長は教授会の議を経て これを表彰することができる。
 一 品行学力ともに特に優秀な者
 二 篤行のあつた者

修正案:
※総長 ⇒ 学長
備考:


    第二十章 自己評価等

第七十五条 本学の目的及び社会的使命を達成するための自己点検及び自己評価 については、別に定める。

修正案:
備考:
自己点検・評価については、各大学がそれぞれ独自に行うのではなく、全学共通 ルールのもとで実施するほうが、全体として効率的・効果的なものができる。 そこで、別に定める規定を全体として調整し、整理する必要がある。