東京都立大学学則

(昭和二八年四月一日 東京都立大学規則第二二号)

改正 ※省略

    第一章 総則

第一条 本学は、東京都における学術研究の中心として、広い分野の知識と深い 専門の学術を教授研究し、真理の深求につとめるとともに実際との融合をはかり、 昼間に勉学する学生のみならず、都内の優秀なる勤労学生の資質向上をめざして、 昼夜同等の特色ある教育研究の成果をあげ、知的道徳的及び応用的能力を展開せ しめ、もつて都民の生活と文化の向上に寄与することを目的とする。

第二条 本学は東京都立大学と称し、本部を東京都八王子市南大沢一丁目一番地 に置く。

    第二章 学部、学科、講座及び学生定員

第三条 削除

第四条 本学は次の学部学科を置く。
人文学部
 哲学科
 史学科
 心理・教育学科
  心理学専攻
  教育学専攻
 社会学科
 社会福祉学科
 文学科
  国文学専攻
  中国文学専攻
  英文学専攻
  独文学専攻
  仏文学専攻
法学部
 法律学科
 政治学科
経済学部
 経済学科
理学部
 数学科
 物理学科
 化学科
 生物学科
 地理学科
工学部
 機械工学科
 精密機械工学科
 電気工学科
 電子・情報工学科
 土木工学科
 建築学科
 応用化学科
  工業化学専攻
  材料化学専攻
2 前項の学部は、第一部(昼間授業の課程)と第二部(夜間授業の課程)に分 ける。
3 第一項の専攻は、学科に準じて取り扱うものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、別表第四に定める系 により取り扱うことができる。

第五条 学部に次の学科目及び講座を置く。(※表は省略)

第六条 学生の定員は次表のとおりとする。(※表は省略)

    第二章の二 都市研究所

第六条の二 本学に都市研究所を置く。
2 都市研究所に次の研究部門を置く。
 一 都市管理・計画部門
 二 都市住民・コミュニティ部門
 三 都市防災・安全部門
 四 都市システム・経済部門
 五 比較都市・文化部門
 六 都市構造・環境部門
 七 地域保健・福祉部門
3 都市研究所の運営、研究部門及び共同研究に関する重要事項を審議するため、 都市研究所に運営委員会を置く。
4 前三項のほか、都市研究所に関する必要な事項は別に定める。

    第三章 職員組織

第七条 本学に次の職員を置く。
総長
学部長
都市研究所長
研究科長
教養部長
学生部長
図書館長
牧野標本館長
教授
助教授
講師
助手
事務局長
事務局次長
事務職員
技術職員
その他

    第四章 評議会、教授会及び教授会連合会

第八条 本学に評議会を置き、総長、学部長、都市研究所長、研究科長、教養部 長、学生部長、図書館長、東京都立大学規則(昭和二十八年東京都規則第九十六 号。以下「規則」という。)第三条の二の規定により選出する教授及び事務局長 をもって組織する。
2 前項の規則第三条の二の規定により選出する評議員は、選出する教授会ごと に教授の互選による。
3 前項の評議員の任期は二年とする。
4 評議会は、総長が招集し、その議長となる。
5 評議会は次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定により、その権限に 属すること。
 二 学則その他学内諸規程の制定改廃に関すること。
 三 学部、学科、研究所及び研究科の設置及び廃止に関すること。
 四 学部その他の機関の連絡調整に関すること。
 五 前各号のほか、都立大学の運営に関する重要なこと。

第九条 学部及び研究科に教授会を置き、教授をもつて組織する。なお、研究科 に置く教授会の組織等については別に定める。
2 学部長は、助教授その他の職員を教授会に加えることができる。
3 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
4 学部の教授会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 教育公務員特例法の規定により、その権限に属すること。
 二 学科、専攻、学科目、講座及び授業科目の種類及び編成に関すること。
 三 学生の入学、退学、休学その他の身分に関する重要なこと。
 四 学位の授与に関すること。
 五 前各号のほか、当該学部の教育研究及び運営に関する重要なこと。

第十条 必要ある場合は教授会を連合して教授会連合会を開き、各学部及び各研 究科に関連する共通事項を審議する。
2 総長は教授会連合会を招集し、その議長となる。

    第五章 付属図書館

第十一条 本学に付属図書館をおく。
2 付属図書館に関する規定は別に定めるところによる。

    第六章 一般教育委員会

第十二条 本学に一般教育委員会を置く。
2 一般教育委員会に関する規定は、別に定める。

    第七章 学生委員会

第十三条 本学に学生委員会を置く。
2 学生委員会に関する規定は、別に定める。

    第八章 入学、退学、除籍、留学及び休学

第十四条 入学の時期は毎年四月とする。

第十五条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものでな ければならない。
 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
 二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程 によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 三 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準 ずる者で文部科学大臣の指定した者
 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した 在外教育施設の当該課程を修了した者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行なう大学入学資格検定に合 格した者
 七 その他相当の年令に達し、本学において高等学校を卒業した者と同等以上 の学力があると認めた者

第十六条 学士の学部入学及び転編入学に関しては別に定める。

第十七条 本学の退学者又は除籍者でその後三年以内に再び原学部学科に入学を 志願する者は、選考の上特に再入学を許可することができる。
2 前項に関する規定は別に定める。

第十八条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて提出しなけ ればならない。

第十九条 入学志願者に対しては、学力検査、健康診断及び出身学校長の調査書 の結果について選考する。ただし、入学志願者の一部は、推薦入学者選考の手続 により選考することができる。
2 入学者選考規程及び推薦入学者選考に関する規程は別に定める。

第十九条の二 前条の規定にかかわらず、入学志願者の一部は、アドミッション・ オフィス入試の手続きにより選考することができる。
2 アドミッション・オフィス入試に関する規程は別に定める。

第二十条 第十九条第一項又は前条第一項の選考に合格した者は、本学所定の書 類に入学料を添えて、指定の日までに提出しなければならない。ただし、第三十 一条の二の規定により入学料の減額又は免除(以下「減免」という。)を申請し たときは、入学料を添えることを要しないものとする。
2 前項の手続きをした者は入学を許可する。

第二十条の二 総長は、学生が外国の大学等に留学し当該大学等の授業科目を履 修することが教育上有益と認めるときは、当該大学等との協定又は協議に基づき、 留学を許可することができる。
2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、当該学生が所属する学部の 教授会の議を経て行う。
3 留学の期間は原則として一年以内とし、在学期間に算入する。
4 前三項の規定は、学生が国内の他の大学等の授業科目を履修する場合に準用 する。

第二十一条 疾病その他やむを得ない事由で退学しようとする者は、その事由を 詳記し、保証人連署の上、総長に願い出てその許可を得なければならない。

第二十二条 死亡した者は、保証人の届出によりこれを除籍する。

第二十三条 総長は、入学料の減免を申請した者が、減額の許可若しくは不許可 の決定又は免除の不許可の決定を受けた場合、納付すべき入学料を所定の期日内 に納めないものに対し、教授会の議を経て、除籍することができる。
2 総長は、授業料を所定の期日内に納めない者に対し、教授会の議を経て、出 席停止又は除籍することができる。

第二十四条 疾病その他やむを得ない事由のため引続き六月以上就学することが できないものは、その事由を具し、保証人連署の上総長に願い出てその許可を得 て休学することができる。
2 病気を理由とする休学願には医師の診断書を添付しなければならない。
3 休学は、原則として一年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には引 き続き許可を願い出ることができる。

第二十五条 総長は、疾病のため就学が不適当と認める者に対しては、休学を命 ずることがある。

第二十六条 休学期間は通算して三年を超えることができない。
2 前項の休学期間を超えてもなお復学し得ない者はこれを除籍する。

第二十七条 休学期間が満了するときは、総長に復学を願い出なければならない。
2 休学期間中であつても休学事由がなくなつたときは総長の許可を得て復学す ることができる。
3 第一項の休学期間が満了してもなお復学を願い出ない者は、これを除籍する。
4 復学に際しては、学校医の診断を受けなければならない。

第二十八条 休学期間は在学期間に算入しない。ただし、三月以内に復学した場 合は、教授会の議によりこの規定を適用しないことがある。

    第九章 入学料及び授業料

第二十九条 入学料の額は、東京都立大学条例(昭和三十四年東京都条例第二号。 以下「条例」という。)第十条第一項第二号の規定により、東京都の住民及びそ の他の者の区分により定められた額とする。
2 前項の東京都の住民とは、本人又は配偶者若しくは一親等の親族が入学の前 年四月一日から引き続き都内に居住するものであり、その認定は、住民票記載事 項証明書等により行う。

第三十条 学部の正規学生の授業料は、条例第十条第一項第一号の規定による年 額の二分の一の額を次の二期に区分して納入する。
 一 前期分 四月一日から四月三十日まで
 二 後期分 十月一日から十月三十一日まで

第三十一条 一度納付した入学料及び授業料はこれを還付しない。ただし、東京 都知事が特に必要と認めたときはこの限りではない。

第三十一条の二 入学料の支弁が極めて困難な者に対しては、申請により審査の 上入学料の減免をすることができる。

第三十一条の三 前条の規定により入学料の減免を受けようとする者は、総長が 別に定める入学料の減免申請書に入学料の納付が極めて困難な事実を認定するこ とのできる資料を添えて、指定の期日までに総長に申請しなければならない。

第三十二条 期の初日から休学した学生に対しては、授業料を免除する。ただし、 復学した場合は、その日の属する期分の授業料は、復学した月に徴収する。

第三十三条 退学の場合は、その日の属する期の授業料はこれを徴収する。

第三十四条 懲戒に処せられた場合は、その日の属する期の授業料はこれを徴収 する。

第三十五条 授業料の支弁が困難又は特段の事情があると認められる学生に対し ては、申請により審査のうえ、授業料の分納を許し、又は授業料の減免をするこ とができる。
2 前項の決定は、各期分について行なう。
3 第一項の規定により分納を許された者の授業料は、第三十条に規定する期ご とに四回を限度として、別に定める期日までに納入するものとする。

第三十六条 前条第一項の規定により授業料の分納許可又は減免を受けようと する者は、総長が別に定める授業料の減免・分納申請書に授業料の納付が困難 又は特段の事情があると認められる事実を認定することのできる資料を添えて、 指定の期日までに総長に申請しなければならない。

第三十六条の二 総長は、第二十三条第一項又は第二項の規定により除籍した者 の未納の入学料又は授業料を徴収することが著しく困難であり、事情やむを得 ないと認めたときは、これを免除することができる。

    第十章 学年及び休業日

第三十七条 学年は、四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。

第三十八条 学年を次の二期に分ける。
  前期 四月一日から九月三十日まで
  後期 十月一日から三月三十一日まで

第三十九条 休業日を次のとおりとする。
 一 日曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休 日
 三 開学記念日 六月一日
 四 春季休業
 五 夏季休業
 六 冬季休業
2 前項第三号の休業日において、特に必要がある場合には授業を行うことがで きる。この場合において、当該休業日は、他の日に振り替えるものとする。
3 前項に定める振替休業日及び第一項第四号から第六号までについては、年度 の初めに総長が定める。

    第十章の二 学部規則

第三十九条の二 各学部は、以下の学則の定めるところに従い、 学部学生の学科又は専攻の決定、年次進行判定、授業科目の履修及び卒業要件に 関する事項について、学部規則を定める。

    第十一章 修業年限、在学期間、学科決定及び転部転科

第四十条 修業年限は、第一部にあつては四年、第二部にあつては五年とする。

第四十一条 在学期間は、第一部にあつては八年、第二部にあつては十年を超え ることができない。

第四十二条 人文学部、法学部及び工学部応用化学科の学生については、第二年 次初めに、工学部電気電子情報系の学生については、第三年次初めに当該学部内 における学科又は専攻を定めなければならない。
2 前項の学科又は専攻の決定に関しては、学部規則に定める。

第四十三条 年次進行判定を行う場合は、学部規則に定める。

第四十四条 転部、又は転科を申請する者に対しては、欠員のある場合選考の上 許可することがある。
2 前項に関する規定は別に定める。

    第十二章 単位数、履修方法及び授業科目

第四十五条 講義及び演習は、特別の定めのあるものを除いて、毎週一時間十五 週の授業をもつて一単位とする。

第四十六条 外国語科目は、特別の定めのあるものを除いて、毎週二時間十五週 の授業をもつて一単位とする。

第四十七条 実験、実習及び実技は、毎週二時間十五週の授業をもつて一単位と する。

第四十八条 学生は所定の範囲内で他の学部、学科の授業を履修することができる。

第四十九条 総長は、教育上有益と認めるときは、学生の申請に基づき、所属す る学部の教授会の議を経て、学生が他の大学等において修得した単位を三十単位 を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと ができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学等に留学する場合に準用する。

第四十九条の二 学生が外国の大学等に留学することによって、留学の前日まで 履修していた授業科目を引き続き履修することができなくなった場合において、 留学期間終了後に当該授業科目を履修しようとするときは、担当教員の承認があっ た場合に限り継続履修することができる。

第五十条 相関連する授業科目については、履修の順序を指定することがある。

第五十一条 学生は、毎学年度あらかじめ定めるところに従い履修しようとする 授業科目について、履修申請を行わなければならない。この履修申請は、原則と して履修申請票によつて届出るものとする。ただし、特に指定した科目について は、前記の届出に先立つて担当教員の許可を受けなければならない。
2 履修した授業科目は、再び受講することができない。ただし、特に指定する ものについてはこの限りでない。

第五十一条の二 前条の規定にかかわらず、早期卒業を適用する学部に おいては、卒業要件として修得すべき単位数について、学生が一年間に履修申 請できる単位数の上限を定めることができる。

第五十二条 授業科目は次のように区分する。
 一 全学共通科目
 二 学部科目
2 全学共通科目は、次のように区分する。
 一 教養科目
 二 外国語科目

第五十三条 教養科目の授業科目名及び単位数は、別表第一のとおりとする。
2 教養科目の履修に関しては、学部規則に定める。

第五十四条 外国語科目の授業科目名及び単位数は、別表第二のとおりとする。
2 外国語科目の履修に関しては、学部規則に定める。

第五十五条 削除(平成六年大学規則四三◯号)

第五十六条 学部科目の授業科目名及び単位数は、学部規則に定める。
2 学部科目の履修に関しては、学部規則に定める。

第五十六条の二 削除(平成六年大学規則四三◯号)

第五十七条 教員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和二 十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令 第二十六号)に基づき所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければなら ない。
2 本学において取得することができる教員免許状取得資格の種類及び教科は、 次の表のとおりとする。(※表は省略)
3 教職に関する科目は、別表第三に掲げるものを必修科目とする。
4 教科に関する科目に該当する授業科目は、別に指定する。
5 教職入門、教科教育法、総合演習及び教育実習の単位は、卒業に必要な単位 数には加えない。
第五十七条の二 再受験入学者及び既修入学者の既修得単位の認定については、 別に定める。

第五十七条の二 再受験入学者及び既修入学者の既修単位の認定につい ては、別に定める。

    第十三章 課程終了の判定及び卒業

第五十八条 授業科目の履修の判定は、その授業科目の担当教員が担当教員の定 める方法による試験に、出席状況その他を加味して行ない、所定の単位を与える。

第五十九条 成績の表示は、五点法をもって行ない、二点以上を合格とする。
2 インターンシップ(工学部科目を除く。)及び教育実習の成績の表示は、合 否をもって行なう。

第六十条 第一部にあっては四年以上、第二部にあっては五年以上在学し、学部 規則に定める所定の授業科目を履修し、所定の最低単位数以上を修得した者は卒 業を認め、学士の学位を授与する。

第六十条の二 前条の規定にかかわらず、本学に第一部にあっては三年以上、第 二部にあっては四年以上在学した者が、卒業要件として学部が定める単位を優秀 な成績で修得したものと認められる場合は、卒業と認め、学士の学位を授与する ことができる。

第六十一条 前条の学位については別に定める。

第六十二条 卒業の時期は、毎年三月とする。

    第十四章 大学院

第六十三条 大学院に関しては別に定めるところによる。

    第十五章 派遣学生、帰国子女学生、中国引揚者等子女学生、社会人特 別選抜学生及び外国人学生

第六十四条 派遣学生に関しては別に定める。

第六十四条の二 帰国子女学生に関しては別に定める。

第六十四条の三 中国引揚者等子女学生に関しては別に定める。

第六十四条の四 社会人特別入学志願者に関しては別に定める。

第六十五条 外国人学生に関しては別に定める。

    第十六章 科目等履修生、研究生及び研修員

第六十六条 科目等履修生に関しては別に定める。

第六十七条 研究生に関しては別に定める。

第六十七条の二 研修員に関しては別に定める。

    第十六章の二 客員研究員

第六十七条の三 本学に、客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員に関しては、別に定める。

    第十六章の三 国際交流

第六十七条の四 国際交流に関しては別に定める。
2 国際交流会館に関しては別に定める。

    第十七章 公開講座等

第六十八条 公開講座等に関しては別に定める。

    第十七章の二 受託研究

第六十九条 受託研究に関しては別に定める。

    第十七章の三 教育研究奨励寄附金

第六十九条の二 教育研究奨励寄附金に関しては別に定める。

    第十七章の四 寄附講座及び寄附研究部門

第六十九条の三 寄附講座及び寄附研究部門に関しては別に定める。

    第十七章の五 共同研究

第六十九条の四 共同研究に関しては別に定める。

    第十八章 寄宿舎及び厚生保健施設

第七十条 寄宿舎に関しては別に定める。

第七十一条 厚生保健施設に関しては別に定める。

    第十九章 賞罰

第七十二条 次の各号の一に該当する学生に対しては、総長は教授会の議を経て これを表彰することができる。
 一 品行学力ともに特に優秀な者
 二 篤行のあつた者

第七十三条 学則その他本学の定める諸規則を守らず、学生の本分に反する行為 のあつた者は懲戒する。
2 懲戒は訓告、停学及び退学とする。

第七十四条 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。
 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 三 正当の理由がなくて出席常でない者
 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

    第二十章 自己評価等

第七十五条 本学の目的及び社会的使命を達成するための自己点検及び自己評価 については、別に定める。

第七十六条 この学則の各条項を実施するために必要な細則は別に定める。

付則
(※省略)