都立大学学則(大学院学則)意見に対する回答(2005年2月7日,東京都大学管理本部)


○ 学則について

 東京都立大学学則の学生の身分等について。
各学年の入学時の学則の基本的変更は行わない。これを改めて確認しておきたい。 今後、随所にある「別に定める」を定めることになるが、そのさいにも現行学則 を基本において変更しないということである。

⇒ 学生の身分や教育内容など、学生にとって重要な事項については、ご指摘の点を十分配慮して規定を整備する。

 「都立大学」学則について
「第6条の2 本学に都市研究組織を置く。」
「2.都市研究組織に関する必要な事項は別に定める。」
★ 大学院都市科学研究科の設置にあたっては、研究科の基礎として都市研究セ ンターを位置づけており、教育研究の場としても学際的な「都市研究機能」は、 継続されねばならず、少なくとも都立大学として「都市研究所」は廃止すること はできない。
★ 共同都市研究は3年間の研究として、非常勤研究員を含めて、進めてきてい るもので、平成17年度も共同都市研究は継続されねばならない。
★ 都市研究の成果を還元する場でもある「総合都市研究」は、研究終了後3年 間の研究成果の発表を認めており、総合都市研究を継続発行することが必要であ る。
★ 都民へ研究成果を還元するために毎年実施してきた「公開講演会」も好評で あり、今後も拡充継続することは、都市研究所の使命として、外部研究者と共同 実施を計画している。
★ 都市研究所と連携事業を展開している団体もあり、また、都市研究に関する 外部資金の申し出もあり、それを受けて研究を継続する都市研究組織が必要であ る。
★ 国連大学高等研究所との共同研究の協定に加えて、ソウル市立大学からも連 携を求められており、都市研究に関する組織体としての都市研究所が必要である。
★ 都市を標榜する首都大学東京において、都立大学に存在している都市研究所 を、ことさら廃止する必要はない。

⇒ 経営準備室運営会議において、都市研究所の廃止が決定されており、それを 受けたものである。

 第7条、第8条、第39条等において総長 ⇒ 学長の修正が行われて いるが、事務的な影響も大きく、経費的負担もある。総長 ⇒ 学長 への修正 は見合わせていただきたい。
都立大学学則で「総長」を「学長」に変えるべきではない。各種の書類や学生証 その他に「総長」と入っている。これを「学長」とするのは煩雑であり、学長に 変更しなければならない理由は何もない。

⇒ 総長を学長へ変更することは既に、経営準備室運営会議で決まっている。 ただし、ご指摘のとおり、事務作業への影響が大きいことに鑑み、別に読み替え 規定を定め、総長と記載されたものを学長と読み替えることとしていく。

 現行第35・36・36の2条について<授業料減免>
・修正案では、法人内で統一という方針により、現行の規定を首都大学東京学 則の規定と同じものに変更しているが、現大学生の減免は従来どおりとすること が既に確認されており、あえて修正する必要性はないと考える。特に、修正案で 問題なのは、減免の決定権者が規定上明らかではないことである。現大学生への 配慮という点からも修正すべきではないと考える。
・首都大学東京学則のように「別に定める」とすれば、当該規定に直接影響す ることではないが、減免の決定権者は従来どおり学長とするのか、理事長とする のか。新年度の減免の作業が始まりつつあることから、早く決定する必要がある。 教育ラインからは、法人の財務に関わる事項であることから、理事長決定となる のではないかとも聞いているが、減免は学長の下に置かれる学生委員会の審議事 項でもあり、これまでどおり学生は学長に申請し、学長がこれを決定することと すべきである。
 いずれにせよ理事長が当該年度の減免予算を学長に通知し、学長がその枠内 で個別の減免決定を行うわけであり、理事長が減免そのものの決定権者とならな くても、法人の財務に関わる事項としての統制を図ることは可能であり、学長決 定で問題ないと考える。

⇒ 財務運営に係る事項であり、統一的な表記が望ましいと考えている。なお、 別に定める規定において、学生にとって影響が生じないよう配慮していく。

 現行第70条について<学生寮>
・同じ施設なのに、首都大学東京学則では「学生寮」、都立大学学則では「寄宿 舎」では整合性がとれない。これについては、都立大学学則70条を「学生寮に関 し必要な事項は、別に定める。」とすべきである。
 これまでも、学則上は「寄宿舎」、施設の看板は「学生寮」とチグハグな面 があったのをこの際全面的に見直し、ハードとしての呼称は「学生寮」、ハード に置かれるソフトとしては「寄宿舎」と「〇〇寮」とするのが妥当な整理である。 別に定める従来の「寄宿舎規程」もこの方針で修正したいと考えている。

⇒ ご指摘のとおり改める。

○ 大学院学則について

 第13条の2、第13条の3等で総長 ⇒ 学長の修正が行われている が、事務的にも経費的にも負担が大きいので、総長 ⇒ 学長 への修正は見合 わせてほしい。

⇒ 総長を学長へ変更することは既に、経営準備室運営会議で決まっている。た だし、ご指摘のとおり、事務作業への影響が大きいことに鑑み、別に読み替え規 定を定め、総長と記載されたものを学長と読み替えることとしていく。

 現行第21条について<授業料減免>
・修正案が「大学学則の規定を準用」とあるので、大学院の減免についても、 前述の「現行第35・36・36の2条について<授業料減免>」の意見のとおりであ る。

⇒ 財務運営に係る事項であり、統一的な表記が望ましいと考えている。なお、 別に定める規定において、学生にとって影響がでないよう配慮していく。

 現行第21条の2について<法科大学院成績優秀者減免>
そもそもこの条項が抜けている。教育ラインとの話では、当該制度は継続であ ることから、現行規定をそのまま残すべきである。

⇒ 法科大学院について特に定めた規定であることに鑑み、申請手続き等を除き、 現行と同様に規定する。

 現行30条について<学生寮>
・首都大学東京大学院学則第39条では「学生寮及び厚生保健施設については、大 学学則に定めるところによる」とされているが、都立大学大学院学則の当該規定 では「厚生保健施設については別に定める」とだけ規定されている。
 当該規定は、寄宿舎規程における入舎対象学生が「学部正規生」と定められてい ることと整合しており、このためあえて大学院学則に「寄宿舎」の文言を入れて いないものである(事実上は、学生部長が特に認める場合として大学院生も入舎 している)。「〇〇寮」は院生を対象としていないことや、「寄宿舎」の入舎枠 は今後ますます厳しくなることから、大学院学則は従来どおりとしておくことが 妥当である。
 このため、首都大学東京大学院学則第39条から「学生寮」の文言を 削除し、「厚生保健施設については、大学学則に定めるところによる」とすべき である。
 現在の案のような現大学と新大学の規定がチグハグな状態では、新大学大学院 生は学生寮の入舎対象だが、現大学大学院生は対象とならないと読まれかねず、 問題がある。

⇒ ご指摘のとおり改める。