首都大学東京学則 法人化前後対照表


首都大学東京学則及び首都大学東京大学院学則改正の考え方を参照。

首都大学東京学則 法人化前後対照表


法人化前 法人化後
(目的及び使命) 第1条 首都大学東京(以下、「本学」という。)は、東京 都における学術の中心として、東京圏の教育機関及び研究機関等と連携して、大 都市における人間社会の理想像を追究することを使命とし、広い分野の知識と深 い専門の学術を教授研究するとともに、大都市の現実に立脚した教育研究の成果 をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活と文化 の向上及び発展に寄与することを目的とする。 (目的及び使命) 第1条 首都大学東京( 以下、「本学」という。)は、東京都における学術の中心として、東京圏の教育 機関及び研究機関等と連携して、大都市における人間社会の理想像を追求するこ とを使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、大都 市の現実に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材 を育成し、もって都民の生活と文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。
(教育研究審議会) 第8条 本学に教 育研究審議会を置き、学長、副学長、学部長及びその他学長が指名する者をもっ て構成する。 2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。 3  教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。  一 学則その他教育研究に 係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項  二 教員の採用及び選考等に関 する方針に係る事項  三 教育課程の編成に関する方針に係る事項  四 教 育課程の改善に関する調査研究に係る事項  五 学生の円滑な修学等を支援す るために必要な助言、指導その他の援助に関する事項  六 学生の入学、卒業 又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に 係る事項  七 第2条に定める自己点検、評価に関する事項  八 教育公務 員特例法(昭和24年法律第1号)の規定により、評議会の権限に属する事項  九 学部、学科及び研究科の設置及び廃止に関する事項  十 その他大学の 教育研究に関する重要な事項 4 教育研究審議会は前項第四号の事項を実施す るため、必要な組織を設けることができる。 5 前4項に定めるもののほか、 教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。 (教育研究審議会) 第8条 本学に教育研究審議 会を置き、学長、副学長、学部長及びその他学長が指名する者をもって構成す る。 2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。 3 教育研究 審議会は、次に掲げる事項を審議する。  一 学則その他教育研究に係る重要 な規則の制定又は改廃に関する事項  二 人事の方針に関する事項のうち、教 育研究に関する事項  三 教育課程の編成に関する方針に係る事項  四 教 育課程の改善に関する調査研究に係る事項  五 学生の円滑な修学等を支援す るために必要な助言、指導その他の援助に関する事項  六 学生の入学、卒業 又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に 係る事項  七 第2条に定める自己点検、評価に関する事項  (削除)   (削除)  八 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に 関する事項のうち、教育研究に関する事項  九 その他大学の教育研究に関す る重要な事項 4 教育研究審議会は前項第四号の事項を実施するため、必要な 組織を設けることができる。 5 前4項に定めるもののほか、教育研究審議会 に関する必要な事項は、別に定める。
(教授会) 第9条 学部及び研究科に 教授会を置く。 2 センター等教育研究上の重要な組織に、教授会を置くこと ができる。教授会を置く組織については、学長が指定する。 3 学部長、研究 科長又はセンター長は、教授会を招集し、その議長となる。 4 教授会は、当 該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には助教授その他の職員を加え ることができる。 5 教授会は、教育研究審議会の決定する基本方針に基づき、 次に掲げる事項を審議する。  一 当該学部に所属する学生の入学、卒業又は 課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項  二  教育課程の編成に関する事項  三 第2条に定める自己点検、評価に関する事 項のうち、当該組織に係る事項  四 教育公務員特例法の規定により、その権 限に属する事項  五 その他教育研究に関する重要な事項 6 前5項に定め るもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 (教授会) 第9条 学部及び研究科に教授会を置 く。 2 センター等教育研究上の重要な組織に、教授会を置くことができる。 教授会を置く組織については、学長が指定する。 3 学部長、研究科長又は前 項の規定により学長が指定する組織の長は、教授会を招集し、その議長となる。 4 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には助教授そ の他の職員を加えることができる。 5 教授会は、教育研究審議会の議を経て 学長が定める基本方針に基づき、次に掲げる事項を審議する。  一 学生の入 学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関す る事項  二 教育課程の編成に関する事項  三 第2条に定める自己点検、 評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項  (削除)  四 その他教育 研究に関する重要な事項 6 前5項に定めるもののほか、教授会に関する必要 な事項は、別に定める。
(代議員会) 第10条 学部の教授会 に代議員会を置く。 2 前条第5項各号のうち、教授会が定める事項について は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 学部長は、 代議員会を招集し、その議長となる。 4 代議員会の構成等、必要な事項は、 別に定める。 (代議員会) 第10条 教授会に代議員会を置く ことができる。 2 前条第5項各号のうち、教授会が定める事項については、 代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 学部長は、代 議員会を招集し、その議長となる。 4 代議員会の構成等、必要な事項は、別 に定める。
(授業科目の区分) 第35条 授業科 目は、次のとおり区分する。  一 都市教養科目群   ア 実践英語科目    イ 情報科目   ウ 基礎ゼミナール   エ 都市教養プログラム  二  共通基礎教養科目群   ア 共通教養科目   イ 理工系共通基礎科目    ウ 学芸員・教職等関連科目  三 専門教育科目群 2 専門教育科目群の区 分は、各学部の履修に関する規則(以下、「学部規則」という。)の定めると ころによる。 (授業科目の区分) 第35条 授業科目は、次の とおり区分する。  一 都市教養科目群   ア 実践英語科目   イ 情報 科目   ウ 基礎ゼミナール   エ 都市教養プログラム  二 共通基礎教 養科目群   ア 共通教養科目   イ 理工系共通基礎科目   ウ 学芸員・ 教職等関連科目  三 専門教育科目群 2 専門教育科目群(全学共通を除く。) の区分は、各学部の履修に関する規則(以下、「学部規則」という。)の定め るところによる。
(科目名及び単位数等) 第37条 都 市教養科目群、共通基礎教養科目群の授業科目名及び単位数は、別表第3のと おりとする。 2 専門教育科目群の授業科目名及び単位数は、学部規則に定め る。 3 前2項に定めるもののほか、教授会の議を経て、授業科目を開設する ことができる。 (科目名及び単位数等) 第37条 都市教養科目 群、共通基礎教養科目群及び専門教育科目群(全学共通に限る。)の授業科目 名及び単位数は、別表第3のとおりとする。 2 専門教育科目群(全学共通を 除く。)の授業科目名及び単位数は、学部規則に定める。 3 前2項に定める もののほか、教授会の議を経て、授業科目を開設することができる。
(他学部の授業科目の履修) 第42条  学生は、他の学部、学科の授業科目を別に定めるところにより履修すること ができる。 (他学部等の授業科目の履修) 第42条 学生は、 他の学部、学科の授業科目を別に定めるところにより履修することができる。 2 学生は、全学の授業科目の中から指定された特定分野の授業科目を副専攻 科目として、別に定めるところにより履修することができる。
(卒業及び学位の授与) 第48条 本 学に4年以上在学し、学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者につ いては、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。 2  学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書及び学位記を授与する。 (卒業及び学位の授与) 第48条 本学に4年以 上在学し、学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教 授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。 2 学長は、 卒業を認定した者に対して、卒業証書及び学位記を授与する。 3 学長は、卒 業を認定した者のうち、第42条第2項に定める副専攻の課程を修了したと認 められる者に対しては、修了証を授与する。
別表第3 1 (1)省略  (2)省略 2(1)省略  (2)省略  (3)省略  (4)省略 別表第3 1(1)省略  (2)省略 2(1)省 略  (2)省略  (3)省略  (4)削除 3(1)省略


首都大学東京大学院学則 法人化前後対照表


法人化前 法人化後
(教授会) 第8条 研究科に教授会を 置く。 2 教授会は、当該研究科の教授をもって構成する。 3 教授会に助 教授その他の職員を加えることができる。 4 研究科長は、教授会を招集し、 その議長となる。 5 教授会は、教育研究審議会の決定する基本方針に基づき、 次に掲げる事項を審議する。 一 教育及び研究の状況について自ら行う点検、 評価に関する事項のうち、当該研究科に係る事項 二 当該研究科に所属する学 生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する 事項 三 教育課程の編成に関する事項 四 教育公務員特例法の規定により、 その権限に属する事項 五 その他教育研究に関する重要な事項 6 前5項に 定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。 (教授会) 第8条 研究科に教授会を置く。 2  教授会は、当該研究科の教授をもって構成する。 3 教授会に助教授その他の 職員を加えることができる。 4 研究科長は、教授会を招集し、その議長とな る。 5 教授会は、教育研究審議会の議を経て学長が定める基本方針に基づき、 次に掲げる事項を審議する。 一 教育及び研究の状況について自ら行う点検、 評価に関する事項のうち、当該研究科に係る事項 二 学生の入学、課程の修了 その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項 三 教育課程の編 成に関する事項 (削除) 四 その他教育研究に関する重要な事項 6 前5項 に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。
(代議員会) 第10条 研究科の教授 会に代議員会を置く。 2 第8第5項各号のうち、教授会が定める事項につい ては、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 研究科 長は、代議員会を招集し、その議長となる。 4 代議員会の構成等、必要な事 項は、別に定める。 (代議員会) 第10条 研究科の教授会に代議員 会を置くことができる。 2 第8条第5項各号のうち、教授会が定める事項に ついては、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。 3 研 究科長は、代議員会を招集し、その議長となる。 4 代議員会の構成等、必要 な事項は、別に定める。
(他の大学院、研究所等における研究指 導) 第28条 学長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受 けることが教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科の教 授会は、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可することができ る。 (他の大学院、研究所等における研究指導) 第2 8条 学長は、学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けること が教育上有益であると認めるときは、当該学生が所属する研究科の教授会の議 を経て、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可することができ る。
(課程修了の認定) 第32条 学位論 文及び最終試験の合否については、大学院教授会が審査会を組織し、その審査 報告に基づいて決定する。 (課程修了の認定) 第32条 学位論文及び最終 試験の合否については、教授会が審査会を組織し、その審査報告に基づいて決 定する。