公立大学法人首都大学東京定款(たたき台)
目次
第1章 総則(第1条〜第7条)
第2章 役員(第8条〜第14条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第15条〜第18条)
第2節 教育研究審議会(第19条〜第22条)
第4章 業務の範囲及びその執行(第23条・第24条)
第5章 資本金等(第25条・第26条)
第6章 委任(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、大都市における人間社会の理想像を追求すること
を使命として、大都市に立脚した教育研究に取り組み、都市環境の向上、ダイ
ナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築、活力ある長寿社会の実現を
目指すことを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人首都大学東京(以下「法人」
という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、首都大学東京を設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、東京都とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人の事務所は、東京都◯◯◯◯に置く。
(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法
人の別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告)
第7条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを
得ない事情で東京都公報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲
示場に掲示してその掲示にかえることができる。
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第2章 役員
(定数)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人以内、理事3人以内及
び監事2人以内を置く。
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、第18条各号に掲げる事項について、決定しようとするときは、
第15条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)の議を
経るものとする。
3 理事長は、第22条各号に掲げる事項について、決定しようとするときは、
第19条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)
の議を経るものとする。
4 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が
指名する副理事長がその職務を行う。
6 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
7 理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたと
きは、あらかじめ理事長が指名する理事がその職務を行う。
8 監事は、法人の業務を監査する。
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は東京
都知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。
(理事長及び副理事長の任命)
第10条 理事長は、知事が任命する。
2 副理事長は、理事長が任命する。
(学長の任命)
第11条 首都大学東京の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命
するものとする。
2 学長の選考を行うため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4 前項の規定により任命された学長は、前条第2項の規定にかかわらず、副理
事長となるものとする。
5 選考会議は、経営審議会を構成する者の中から理事長及び当該経営審議会に
おいて選出される者3人並びに教育研究審議会を構成する者の中から当該教
育研究審議会において選出される者3人をもって構成する。
6 選考会議に議長を置き、理事長をもって構成する。
7 議長は、選考会議を主宰する。
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(理事及び監事の任命)
第12条 理事は、理事長が任命する。
2 監事は、知事が任命する。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長及び理事の任期は、2年とする。ただし、学長となる副理事長の任
期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て、法人の
規定で定める。
3 監事の任期は、2年とする。
4 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第14条 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、政府又は地方公共
団体の職員(非常勤の者は除く。)となった場合、その役員を解任しなければ
ならない。但し、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、
教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者
を含む)は、非常勤の役員となることができる。
2 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該
当するときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、
その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき(た
だし、監事を除く。)。
(4) その他役員たるに適しないと認めるとき。
3 前項の規定により学長を解任する場合は、選考会議の申出により行うものと
する。
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第15条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、理事長、副理事長、理事及び理事長が指名する学外有識者(以
下「学外有識者」という。)をもって構成する。
3 学外有識者3人以内を置き、任期は2年とする。
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(招集)
第16条 経営審議会は、理事長が必要と認めたときに招集する。
2 理事長は、経営審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記
載した書面を付して要求があったときは、経営審議会を招集しなければならな
い。
(議事)
第17条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営審議会を主宰する。
3 経営審議会は、構成員の過半数をもって定足数とする。
(審議事項)
第18条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年次計画に関する事
項のうち、法人の経営に関する事項
(2) 法人の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(3) 重要な組織の編制に関する事項
(4) 人事に係る計画に関する事項
(5) 予算及び決算に関する事項
(6) 組織及び運営に係る自己点検及び評価に関する事項
(7) その他法人の経営に関し、理事長が重要と認める事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第19条 教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会は、学長、副学長及び法人の規程で定める組織の長をもって
構成する。
(招集)
第20条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたときに招集する。
2 学長は、教育研究審議会の構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を
記載した書面を付して要求があったときは、教育研究審議会を招集しなけれ
ばならない。
(議事)
第21条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究審議会を主宰する。
3 教育研究審議会は、構成員の過半数をもって定足数とする。
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(審議事項)
第22条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に係る事項
のうち、教育研究に関する事項
(2) 教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(3) 教員の採用、選考等に関する事項
(4) 教育研究に係る自己点検及び評価に関する事項
(5) 教育課程の編制方針に関する事項
(6) 学生の円滑な修学、進路選択などに必要な助言、指導その他の支援に関
する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の終了その他学生の在籍に関する方針及び学
位に係る方針に関する事項
(8) その他教育研究に関し、学長が重要と認める事項
第4章 業務の範囲及びその執行
(業務の範囲)
第23条 法人は次に掲げる業務を行う。
(1) 大学を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対して、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の
援助を行うこと。
(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
の他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供するこ
と。
(5) 教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第24条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款の定めるもののほか、
業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金等
(資本金)
第25条 法人の資本金の額は、東京都が出資する別表に掲げる資産について、
当該出資の日における時価を基準として東京都が評価した価額の合計額と
する。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第26条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産が
あるときは、これを東京都に帰属させる。
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第6章 委任
(委任)
第27条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定める
もののほか、法人の規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(経過措置)
2 法人は、第3条の規定にかかわらず、この定款の施行の日の前日において、
次の表の左欄に掲げる大学に在学する者が当該大学を卒業するために必要
であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、それぞれ同表
の右欄に定める大学(以下「旧大学」という。)を設置するものとする。
東京都立大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)
による廃止前の東京都立大学条例(昭和34年東京都
条例第2号)第1条第1項に規定する東京都立大学 |
東京都立大学 |
東京都立科学技術大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)による
廃止前の東京都立科学技術大学条例(昭和61年東京都条例第1号)第1条第
1項に規定する東京都立科学技術大学 |
東京都立科学技術大学 |
東京都立保健科学大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)による
廃止前の東京都立保健科学大学条例(平成9年東京都条例第94号)第1条第
1項に規定する東京都立保健科学大学 |
東京都立保健科学大学 |
東京都立短期大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)による
廃止前の東京都立短期大学条例(平成7年東京都条例第135号)第1条第
1項に規定する東京都立短期大学 |
東京都立短期大学 |
3 前項の規定により法人が設置する旧大学は、平成22年度末(その日前に、
前項に規定する者が当該旧大学に在学しなくなったときは、その在学しなく
なった日の属する年度末)に廃止するものとする。
4 首都大学東京及び旧大学の設置後最初の学長の任命は、第11条第3項の規
定にかかわらず、知事の指名に基づき、理事長が任命する。
5 前項の規定により任命された旧大学の学長は、第8条及び第10条第2項の
規定にかかわらず、副理事長となるものとする。
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6 首都大学東京及び旧大学の設置後最初の学長となる副理事長の任期は、第1
4条第2項ただし書きの規定にかかわらず、4年とする。
7 第11条第2項の規定にかかわらず、旧大学ごとに選考会議を置く。
8 設置後最初を除き旧大学の学長は、附則第7項に規定する選考会議の選考に
基づき、理事長が任命する。
9 第8条の規定にかかわらず、第11条第4項及び第13条第2項については、
前項の規定により任命された旧大学の学長について準用する。
10 第11条第5項から第7項については、附則第7項に規定する選考会議につ
いて準用する。但し、第11条第5項中「教育研究審議会」とあるのは、次
項(附則第11項)に規定する教育研究審議会とする。
11 第19条第1項に規定するもののほか、法人に旧大学ごとに当該旧大学の教
育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。
12 第19条第2項から第22条までの規定は、前項に規定する教育研究審議会
において準用する。この場合において、第19条第2項の「学長、副学長及
び法人の規程で定める組織の長」とあるのは「旧大学の学長及び法人の規程
で定める組織の長」と読み替えるものとする。
別表 (第25条関係) 未定
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