公立大学法人首都大学東京定款(たたき台[7/9/2004]と公立大学法人首都大学(案)[11/9/04]の差異)

新大学設立本部経営準備室運営会議資料(第4回,第8回)より
2004年12月東京都議会に提出予定のものが「公立大学法人首都大学(案)」
[旧]:公立大学法人首都大学東京定款(たたき台[7/9/2004]
[新]:公立大学法人首都大学(案)[11/9/04]

[旧]
第1章 総則
 (目的)
第1条 この公立大学法人は、大都市における人間社会の理想像を追求するこ とを使命として、大都市に立脚した教育研究に取り組み、都市環境の向上、 ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築、活力ある長寿社会の 実現を目指すことを目的とする。

[新]
第1章 総則
 (目的)
この公立大学法人は、大都市における人間社会の理想像を追求することを使命 とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、教育研究機 関や産業界などとの連携を通じて、大都市に立脚した教育研究の成果をあげ、 豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活や文化の向上 に寄与することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする。


[旧]
 (事務所の所在地)
第5条 法人の事務所は、東京都◯◯◯◯に置く。

[新]
 (事務所の所在地)
第5条 法人の事務所は、東京都新宿区に置く。


[追加]
 (大学の所在地) 第6条 首都大学東京は、東京と八王子市南大沢1丁目1番地に置く。

【注:第6条が入ったことにより,条文の番号が1つずれた。】


[旧]
第2章 役員
(職務及び権限)
第9条 

5 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が  指名する副理事長がその職務を行う。

[新]
第2章 役員
(職務及び権限)
第10条

5 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故が あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。


[旧]
第2章 役員
(職務及び権限)
第9条
7 理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたと きは、あらかじめ理事長が指名する理事がその職務を行う。

[新]
第2章 役員
(職務及び権限)
第10条

7 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事 故があるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、理 事がその職務を行う。


[旧]
 (学長の任命)
第11条
5 選考会議は、経営審議会を構成する者の中から理事長及び当該経営審議会 において選出される者3人並びに教育研究審議会を構成する者の中から当 該教育研究審議会において選出される者3人をもって構成する。

[新]
 (学長の任命)
第12条
5 選考会議は、経営審議会を構成する者の中から当該経営審議会において選 出される者3人並びに教育研究審議会を構成する者の中から当該教育研究審議 会において選出される者3人をもって構成する。


[旧]
  第3章 審議機関
   第1節 経営審議会
 (設置及び構成)
第15条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、理事長、副理事長、理事及び理事長が指名する学外有識者(以  下「学外有識者」という。)をもって構成する。
3 学外有識者3人以内を置き、任期は2年とする。

[新]
  第3章 審議機関
   第1節 経営審議会
 (設置及び構成)
第16条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、理事長、副理事長、理事及び理事長が指名する法人の役員 又は職員以外の者(以下「学外委員」という)をもって構成する。
3 学外委員3人以内を置き、任期は2年とする。
4 学外委員は、再任することができる。


[旧]
 (審議事項)
第18条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年次計画に関する事   項のうち、法人の経営に関する事項
 (2) 法人の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
 (3) 重要な組織の編制に関する事項
 (4) 人事に係る計画に関する事項
 (5) 予算及び決算に関する事項
 (6) 組織及び運営に係る自己点検及び評価に関する事項
 (7) その他法人の経営に関し、理事長が重要と認める事項

[新]
 (審議事項)
第19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年次計画に関する事   項のうち、法人の経営に関する事項
 (2) 法人の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
 (3) 重要な組織の編成に関する事項
 (4) 人事の方針に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
 (5) 予算及び決算に関する事項
 (6) 組織及び運営に係る自己点検及び評価に関する事項
 (7) その他法人の経営に関し、理事長が重要と認める事項

2 経営審議会は、前項第4号のうち教員の人事の方針に関する事項(人員、 人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)について審議するときは、 あらかじめ教育研究審議会の意見を聴くものとする。

【注:(a) 「編制」という表現がすべて「編成」に変えられた。 (b) 第4号が変更された。(c) 第19条第2項が追加された。】


[旧]
   第2節 教育研究審議会

 (審議事項)
第22条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に係る事項   のうち、教育研究に関する事項
 (2) 教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
 (3) 教員の採用、選考等に関する事項
 (4) 教育研究に係る自己点検及び評価に関する事項
 (5) 教育課程の編制方針に関する事項
 (6) 学生の円滑な修学、進路選択などに必要な助言、指導その他の支援に関   する事項
 (7) 学生の入学、卒業又は課程の終了その他学生の在籍に関する方針及び学   位に係る方針に関する事項
 (8) その他教育研究に関し、学長が重要と認める事項

[新]
   第2節 教育研究審議会

 (審議事項)
第23条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 中期目標について知事に述べる意見、中期計画及び年度計画に係る事項   のうち、教育研究に関する事項
 (2) 教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
 (3) 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項
 (4) 教育研究に係る自己点検及び評価に関する事項
 (5) 教育課程の編制方針に関する事項
 (6) 学生の円滑な修学、進路選択などに必要な助言、指導その他の支援に関   する事項
 (7) 学生の入学、卒業又は課程の終了その他学生の在籍に関する方針及び学   位に係る方針に関する事項
 (8) その他教育研究に関し、学長が重要と認める事項

2 教育研究審議会は、第19条第1項第4号のうち教員の人事の方針に関す る事項(人員、人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)について、 経営審議会に意見を申し述べることができる。

【注: (a) 第3号が変更された。(b) 第23条第2項が追加された。】


[旧]
 (経過措置)
東京都立大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号) による廃止前 の東京都立大学条例(昭和34年東京都 条例第2号)第1条第1項に規定す る東京都立大学

[新]
 (経過措置)
東京都立大学条例等を廃止する条例(平成16年条例第◯号。以下「廃止条 例」という。) による廃止前の東京都立大学条例(昭和34年東京都条例第2号)第1条第1項 の東京都立大学


[旧]
 (経過措置)
東京都立科学技術大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)によ る 廃止前の東京都立科学技術大学条例(昭和61年東京都条例第1号)第1 条第 1項に規定する東京都立科学技術大学

[新]
 (経過措置)
廃止条例による廃止前の東京都立科学技術大学条例(昭和61年東京都条例 第1号)第1条第1項の東京都立科学技術大学


[旧]
 (経過措置)
東京都立保健科学大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)によ る廃止前の東京都立保健科学大学条例(平成9年東京都条例第94号)第1 条第1項に規定する東京都立保健科学大学

[新]
 (経過措置)
廃止条例による廃止前の東京都立保健科学大学条例(平成9年東京都条例第9 4号)第1条第1項の東京都立保健科学大学


[旧]
 (経過措置)
東京都立短期大学条例を廃止する条例(平成16年度条例第◯号)による廃 止前の東京都立短期大学条例(平成7年東京都条例第135号)第1条第1 項に規定する東京都立短期大学

[新]
 (経過措置)
廃止条例による廃止前の東京都立短期大学条例(平成7年東京都条例第135 号)第1条第1項の東京都立短期大学

【注: 東京都立短期大学と東京都立保健科学大学の順序が入れ替わり, 時系列に沿って短大が先に置かれた。】


[旧]
 (経過措置)

9 第8条の規定にかかわらず、第11条第4項及び第13条第2項については、  前項の規定により任命された旧大学の学長について準用する。

[新]
 (経過措置)

9 第12条第4項及び第14条第2項については、  前項の規定により任命された旧大学の学長について準用する。


[旧]
 (経過措置)

10 第11条第5項から第7項については、附則第7項に規定する選考会議につ いて準用する。但し、第11条第5項中「教育研究審議会」とあるのは、次 項(附則第11項)に規定する教育研究審議会とする。

[新]
 (経過措置)

10 第12条第5項から第7項までの既定は、附則第7項に規定する選考会議につ  いて準用する。この場合において、第12条第5項中「教育研究審議会」とあ るのは、「附則第11項に規定する教育研究審議会」と読み替えるものとする。


[旧]
 (経過措置)

11 第19条第1項に規定するもののほか、法人に旧大学ごとに当該旧大学の教 育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。
12 第19条第2項から第22条までの規定は、前項に規定する教育研究審議会 において準用する。この場合において、第19条第2項の「学長、副学長及 び法人の規程で定める組織の長」とあるのは「旧大学の学長及び法人の規程 で定める組織の長」と読み替えるものとする。

[新]
 (経過措置)

11 第20条第1項の規定にかかわらず、法人に旧大学ごとに当該旧大学の教 育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。
12 第20条第2項から第23条までの規定は、前項に規定する教育研究審議会 について準用する。この場合において、第20条第2項中「学長、学長以外 の副理事長、理事及び学長の指名する教育研究組織の長」とあるのは、 「旧大学の学長及び旧大学の学長の指名する者」と読み替えるものとする。


別表(第26条関係)
【注: (1)土地、(2) 建物の表は略。】



参考資料

定款(たたき台)[07/09/04]

定款たたき台に対する意見と管理本部からの回答(1)
定款たたき台に対する意見と管理本部からの回答(2)
定款たたき台に対する意見と管理本部からの回答(3)
定款たたき台に対する意見と管理本部からの回答(4)



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