公立大学法人首都大学東京定款(たたき台)についての意見
理学研究科
定款について:
第 1 条
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この条文からは教育に関することが読み取れない。人材を育成するとかの
文言が必要と思われる。
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定款案第1条「この公立大学法人は、大都市における人間社会の理想像を
追求することを使命として、大都市に立脚した教育研究に取り組み、都市
環境の向上、ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築、活力
ある長寿社会の実現を目指すことを目的とする。」とあるが、大学の「目
的」として地域貢献の追求のみを揚げており、自治体全体としての行政目
的が、大学の目的として書かれている。これは、学則案第1条(目的及び
使命)「首都大学東京」(以下、「本学」という。)は、東京都における学
術の中心として、東京圏の教育機関及び研究機関等と連携して、大都市に
おける人間社会の理想像を追求することを使命とし、広い分野の知識
と深い専門の学術を教授研究するとともに、大都市の現実に立脚した
教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し
、もって都民の生活と文化の向上及び発展に寄与することを目的とす
る。」で述べられていることと異なり、大学の持つもう一つの重要な側面
である普遍的な価値を生み出すという重要な役割がまったく大学の目的に
取り上げられていない。「深く専門の学芸を教授研究」(学校教育法第52
条)するという大学の普遍性の軽視が見られる。
第 8 条
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副理事長2人以内とあり、一人は学長であることが分かるが他の一人は?
理事3人以内とあるが、その資格は? いずれも理事長が任命できるので、
定款においてその規定がないと勝手に誰を任命してもよい[と]解釈して良いの
か。もし、そうであれば首都大学東京の運営が全くの部外者の意向によっ
て決定されること[に]なるが、それは反対である。
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大学の主たる使命が、学術の府として教育研究にあり、その大学教員の社
会的責務にふさわしい比率で教員が理事として選出されるべきである。し
かし理事長の任命する理事については、教学の出身者の数が未だに明らか
にされていない。
第 11 条
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二代目以降の学長は、学長選考会議の議を経て理事長が任命するとしてあ
り、教員等の大学構成員による学長の民主的選挙をなくす方式となってい
る。しかし、同じ非公務員型である国立大では、議長は互選で選ぶととも
に、教員の意向を聞くために、学長選挙を存続させるように学則等の形で
教育公務員特例法の精神が、引き継がれ、曲がりなりにも民主的選挙で選
ばれる仕組みを作っている。教員の意思を反映できる機構を作るべきであ
る。
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副学長の規定がなく、任期、選出方法、人数、分掌、権限などが全く不
明である。
第 12 条
第 13 条
第 3 章、第一節 (第 15 条─18 条)
第 18 条
理学研究科
第 19 条
第 22 条
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経営審議会と合わせるのであれば、(2) は法人の教育研究に係わる・・・
となるべきでは?
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(5) 教育課程の編制方針とあるが、方針は削除し、教育課程の編成に関す
る事項とすべき。
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同様に (7) で・・・学位に係わる方針に関する事項とある。
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教育研究審議会は、経営審議会に対して意見を述べることができるとし、
教育審議会の意見が、経営審議会に反映できる道を開くべき。
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教員の意見が教育研究審議会に反映される制度が明白でない。
附則
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